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事業主の方は給与支払報告書の提出をお願いします
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市区町村に提出することが義務付けられています(地方税法第317条の6)。
給与支払報告書の提出に必要なもの
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収切替理由書(兼仕切書)(特別徴収できない従業員の方がいる場合)
「総括表」および「普通徴収切替理由書」、「個人別明細書」は下記PDF・Excelファイルよりダウンロードできます。また、下記施設でも配布しております。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表)、普通徴収切替理由書 [PDFファイル/355KB]
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/407KB]
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/252KB]
袖ケ浦市役所課税課市民税班 | 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 (中庁舎1階) |
長浦交流センター※ | 袖ケ浦市蔵波513番地1 |
平川交流センター※ | 袖ケ浦市横田115番地 |
※長浦交流センターと平川交流センターでは給与支払報告書の提出の受付・記入方法等のお問い合わせは行っておりません。
給与支払報告書の提出方法と注意事項
1月1日現在袖ケ浦市にお住まいの従業員の給与支払報告書(個人別明細書)をまとめて、給与支払報告書(総括表)とともに、1月31日までに下記まで提出してください。提出期限は1月31日となっていますが、できるだけお早めに提出いただくよう、ご協力お願いします。
また、令和5年1月1日以降、各市区町村へ書面で提出する給与支払報告書の提出枚数は2枚から1枚になっています。
提出先
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 課税課市民税班 宛て
記載方法
記載方法については、以下をご確認ください。
・給与支払報告書の提出についての手引き [PDFファイル/1.34MB]
・市区町村役所(場)所在地便覧 [PDFファイル/720KB]
・令和7年度給与支払報告書記載例 [PDFファイル/358KB]
・給与支払報告書の記載にあたっての注意事項 [PDFファイル/540KB]
・●配偶者控除額・配偶者特別控除額早見表、●配偶者控除等の記載要領 [PDFファイル/113KB]
・令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(抜粋:第2給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)) [PDFファイル/5.62MB]
・国税庁ホームページ:令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部リンク)
注意事項
・所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
・特別徴収できない従業員の方がいた場合、必ず普通徴収切替理由書を添付してください。普通徴収切替理由書がない場合は、原則どおり、特別徴収対象者となります。
・給与支払報告書は、個人市県民税の課税の根拠となる資料ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
所得税の源泉徴収票
一定の要件に該当する場合は所得税の源泉徴収票を所轄の税務署に提出する必要があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
※国税庁ホームページ:給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等(外部リンク)
インターネットを利用した給与支払報告書の提出
個人市県民税にかかる特別徴収関連の手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、電子申告による受付を行っております。
詳細は地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
提出後の内容訂正について
- 給与支払報告書を提出後、内容に追加や訂正があった場合は、総括表及び個人明細書の摘要欄に「追加分」または「訂正分」と朱書きして、再提出してください。
- 給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「市民税・県民税 特別徴収に係る異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
令和6年度と令和7年度で異なる市区町村に給与支払報告書を提出している場合、必ずそれぞれの市区町村へ該当する異動届出書を提出してください。
- 【例】A社はBさんの令和7年度の給与支払報告書を袖ケ浦市へ提出した。しかし、令和6年度(現年度)のBさんの住民税はX市で課税されており、Bさんは令和7年3月末でA社を退職した。
- 【回答】令和6年度の異動届出書はX市へ、令和7年度の異動届出書は袖ケ浦市へそれぞれ提出してください。
電子申告における注意事項
平成30年度税制改正より、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する分については、前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合は、給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等により提出することが義務付けられています。
例えば、令和3年(2021年)1月に税務署に提出した「源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」の場合、令和5年(2023年)1月に市区町村に提出する「給与支払報告書」は、eLTAXか光ディスク等により提出しなければなりません。