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東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例
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更新日:2015年3月2日
住宅ローン控除の特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災(平成23年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害)により居住の用に供することができなくなった場合においても、所得税同様、控除対象期間の残りの期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用できることとなりました。
(注意1)所得税で控除しきれない額がある場合のみ、翌年度の市・県民税から控除
(注意2)平成19年及び20年の入居者については、住宅借入金等特別控除は所得税のみでの制度設計となっており、所得税で控除しきれない額があっても翌年度の住・県民税からの控除は対象外
(補足)所得税の住宅借入等特別控除・居住開始年別控除等限度額について