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個人住民税の納税義務者

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月19日

個人市民税を納める方

   その年の1月1日に袖ケ浦市に住所がある人(均等割+所得割)

個人市民税のかからない方

  1.均等割も所得割もかからない方

    ア 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

    イ 生活保護法による生活扶助を受けている方

  2.均等割がかからない方

    前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方

    扶養ありの方 〔世帯人員数(※)×28万円+26万8千円〕

    扶養なしの方 38万円

  3.所得割がかからない方

    ア 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

      扶養ありの方 〔世帯人員数(※)×35万円+42万円〕

      扶養なしの方 45万円

    イ 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方

  ※世帯人員数は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数