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「ペダル付原動機付自転車」は標識(ナンバープレート)の取得が必要です
「ペダル付原動機付自転車」は標識(ナンバープレート)の取得が必要
今般、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。
「ペダル付原動機付自転車」(電動自転車、フル電動自転車)は、原動機付自転車に分類されます。原動機付自転車については、標識の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については登録は不要です。
電動アシスト自転車との違い
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。基準を満たしている車両は、軽車両に該当します。
ペダル付原動機自転車は、ペダルを漕がなくても走行可能である車両のことであり、原動機付自転車に該当し、電動アシスト自転車とは異なります。
参考リンク
・警察庁ホームページ(自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて)