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軽自動車税の減免

ページID:0074108 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の納税義務者のうち、一定の要件に該当する方については、申請をすると軽自動車税が減免されます。

1.対象

   (1)身体障害者等の方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たすもの

   (2)構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等

   (3)公益のための法人が直接専用すると認める軽自動車等                                                            

(1)身体障害者等の方のために使用する軽自動車等

身体障害者等の範囲

身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方

ただし、障害の程度(級別)によっては減免の対象にならない場合があります。

また、減免の対象になるのは手帳の交付を受けている方1人あたり1台に限ります。

対象範囲の詳細については、こちら対象となる障害の範囲 [PDFファイル/131KB]をご覧ください。

減免の対象

  1. 身体障害者等本人が所有していて、自分で運転する場合
  2. 身体障害者等本人または生計を一にする方が所有し、同一生計の方が専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために運転する場合
  3. 単身で生活する身体障害者等本人が所有していて、常時介護している方が専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために運転する場合

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等・公益専用車両・福祉車両(構造)共通) [PDFファイル/106KB]
  2. 車検証または標識交付証明書
  3. 身体障害者手帳等
  4. 運転免許証

(2)構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等・公益専用車両・福祉車両(構造)共通) [PDFファイル/106KB]
  2. 車検証
  3. 構造が車検証から判断できない場合、車両の写真等

(3)公益のために法人が直接使用する軽自動車等

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等・公益専用車両・福祉車両(構造)共通) [PDFファイル/106KB]
  2. 車検証または標識交付証明書
  3. 法人登記簿謄本の写し及び定款の写し

2.申請の期限

納税通知書が届いてから納期限まで。納期限を過ぎると、減免が受けられなくなります。

3.注意事項

障害者等の方の利便性を考慮し、減免決定を受けた方は、翌年度以降賦課期日(4月1日)時点において、申請内容に変更がない限り、毎年減免申請を行う必要はありません。

ただし、申請内容に変更があった場合は、改めて申請手続きが必要になります。変更に伴う申請手続きが行われなかった場合、変更があった年度まで遡って減免を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

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