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軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税の種別割の納税義務者のうち、一定の要件に該当する方については、申請をすると軽自動車税の種別割が減免されます。
1.対象
(1)身体障害者等の方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たすもの
(2)構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
(3)公益のための法人が直接専用すると認める軽自動車等
(1)身体障害者等の方のために使用する軽自動車等
身体障害者等の範囲
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方
ただし、障害の程度(級別)によっては減免の対象にならない場合があります。
また、減免の対象になるのは手帳の交付を受けている方1人あたり1台に限ります。
対象範囲の詳細については、こちら(対象となる障害の範囲 [PDFファイル/120KB])をご覧ください。
減免の対象
- 身体障害者等本人が所有していて、自分で運転する場合
- 身体障害者等本人または生計を一にする方が所有し、同一生計の方が専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために運転する場合
- 単身で生活する身体障害者等本人が所有していて、常時介護している方が専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために運転する場合
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等) [PDFファイル/194KB]
- 車検証または標識交付証明書
- 身体障害者手帳等
- 運転免許証
- 申請者(納税義務者)の印
(2)構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) [PDFファイル/177KB]
- 車検証
- 申請者(納税義務者)の印
- 構造が車検証から判断できない場合、車両の写真等
(3)公益のために法人が直接使用する軽自動車等
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、福祉車両) [PDFファイル/194KB]
- 車検証または標識交付証明書
- 法人登記簿謄本の写し及び定款の写し
- 申請者(納税義務者)の印
2.申請の期限
納税通知書が届いてから納期限まで。納期限を過ぎると、減免が受けられなくなります。
3.注意事項
障害者等の方の利便性を考慮し、減免決定を受けた方は、翌年度以降賦課期日(4月1日)時点において、申請内容に変更がない限り、毎年減免申請を行う必要はありません。
ただし、申請内容に変更があった場合は、改めて申請手続きが必要になります。変更に伴う申請手続きが行われなかった場合、変更があった年度まで遡って減免を取り消す場合がありますので、ご注意ください。