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法人市民税
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更新日:2024年4月1日
法人市民税の税率と納税義務者
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人と、法人でない社団など(これらを「法人等」といいます。)にかかる税で、個人市民税と同様に、均等の額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所などがある法人 |
均等割 法人税割 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人 |
均等割 |
人格のない社団等で収益事業を行うもの |
均等割 法人税割 |
法人税割の税率
法人の区分 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
8.4% |
資本金等の額が5千万円を超え1億円以下の法人 |
10.9% |
7.2% |
上記以外の法人 |
9.7% |
6.0% |
均等割の税率
資本金等の額 | 従業者数 税率(年額) |
---|---|
50億円超 |
50人超 300万円 50人以下 41万円 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 175万円 50人以下 41万円 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 40万円 50人以下 16万円 |
1000万円超 1億円以下 |
50人超 15万円 50人以下 13万円 |
1000万円以下 |
50人超 12万円 50人以下 5万円 |
上記以外 |
5万円 |
注
- 従業員の合計数 市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
- 「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
- 平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年度4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。また、平成28年4月1日以後に開始する事業年度ついては、法人税割の税率の区分についても同様の基準といたします。 改正の内容についてはこちらをご覧下さい。
- 従業者数の合計数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します
法人の設立・変更・廃止に関する届出
市内に、新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を市役所に届け出てください。
また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときにも、変更内容を市役所に届け出てください。
法人市民税に関する届出書ダウンロード
法人を設立、設置した場合 | |
法人の変更、廃止の場合 | 法人変更・異動届 [PDFファイル/157KB] |
法人の確定申告をする場合 | 申告書第20号様式 [PDFファイル/117KB] |
法人の予定申告をする場合 | 申告書第20号の3様式 [PDFファイル/91KB] |
法人市民税を更正 | 更正の請求書 [PDFファイル/99KB] |
法人市民税を納付する場合 |