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法人市民税法人税割の税率の改正
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更新日:2024年4月1日
平成28年度の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割の税率を引き下げるとともに、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正を踏まえ、袖ケ浦市においても、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から下記のとおり税率を引き下げます。
法人の区分 |
税率(改正前) |
税率(改正後) |
---|---|---|
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
8.4% |
資本金等の額が5千万円を超え1億円以下の法人 |
10.9% |
7.2% |
上記以外の法人 |
9.7% |
6.0% |
※予定申告の特例
法人市民税の法人税割の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告の法人税割額に限り、次のとおり計算する経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数