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個人住民税の税制改正のお知らせ(平成31年度から)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年6月21日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成31年度以降の住民税(平成30年1月1日以降の収入が対象)において、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更となります。

用語の定義

控除対象配偶者の定義を以下のように改め、改正前の控除対象配偶者に該当するのものは、同一生計配偶者に名称が変更となります。

【改正前】

≪控除対象配偶者≫

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のもの

 

【改正後】

≪同一生計配偶者≫

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のもの

≪控除対象配偶者≫

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

 

                                     改正後の控除額

納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、以下のとおり段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除が受けられません。

 

配偶者の合計所得 


※(  )内は給与収入

のみの場合の収入

納税義務者の合計所得

900(1,120)万円以下

900(1,120)万円超 
950(1,170)万円以下

950(1,170)万円超 
1,000(1,220)万円以下

配偶者
控除

38万円(1,030,000円)以下

老人配偶者の場合 38万円

老人配偶者の場合 26万円

老人配偶者の場合 13万円

33万円

22万円

11万円

配偶者
特別控除

38万円(1,030,000円)超~
90万円(1,550,000円)以下

33万円

22万円

11万円

90万円(1,550,000円)超~
95万円(1,600,000円)以下

31万円

21万円

11万円

95万円(1,600,000円)超~
100万円(1,667,999円)以下

26万円

18万円

 9万円

100万円(1,667,999円)超~
105万円(1,751,999円)以下

21万円

14万円

 7万円

105万円(1,751,999円)超~
110万円(1,831,999円)以下

16万円

11万円

 6万円

110万円(1,831,999円)超~
115万円(1,903,999円)以下

11万円

 8万円

 4万円

115万円(1,903,999円)超~
120万円(1,971,999円)以下

 6万円

 4万円

 2万円

120万円(1,971,999円)超~
123万円(2,015,999円)以下

 3万円

 2万円

 1万円

合計所得金額1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の方へ

納税義務者は、自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。

当該納税義務者と生計を一にする配偶者の方は、市役所での申告が必要となる場合があります。

申告を行わないと、同一生計配偶者の収入状況が市役所では把握できなくなることにより、国民健康保険税の算定など様々な行政サービスに影響が生じますので必ず申告をお願いいたします。

 

ただし、以下に該当する場合は申告の必要がありません。

 

(1)同一生計配偶者が確定申告をしている場合

(2)同一生計配偶者に給与収入があり、給与支払者から市役所に給与支払報告書が提出されている場合

(3)同一生計配偶者に年金収入があり、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)年金支払者から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている場合

(4)納税義務者が確定申告または市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合

(5)納税義務者が年末調整において同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けた場合