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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、納付等の期限の延長について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月1日

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

 袖ケ浦市では、この度の災害への対応として、袖ケ浦市税条例第18条の2第1項の規定により、市税に関する申告、納付等の期限を延長することとしましたので、お知らせします。

  市税に関する申告、納付等の期限を延長する告示(袖ケ浦市告示第13号) [PDFファイル/31KB]

1 指定地域

 富山県及び石川県 全域

2 対象者

 ・富山県及び石川県に住所又は居所を有する個人
 ・富山県及び石川県に事務所又は事業所を有する法人等

3 延長対象

 令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は袖ケ浦市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する手続の期限

4 延長後の期限

 別途、袖ケ浦市告示で定める期日
 なお、延長後の期限については、決定次第お知らせします。

5 その他

(1)納税者からの申請による期限の延長

 富山県及び石川県以外の地域に住所又は主たる事業所等を有する納税者の方も、この度の地震により被災され、申告、納付等が困難な場合には、申請により申告、納付等の期限の延長を受けることができます。

(2)徴収の猶予

 納税者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請により1年以内(事情によってはさらに1年)の期間に限り、納税が猶予されます。

(3)減免

 災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により、市税について減免を受けることができます。

(4)すでにお送りした納付書について

 すでに袖ケ浦市から送付している納付書については、記載されている納期限(延長前の納期限)の後も、そのまま有効なものとしてご利用いただけます。

(5)口座振替による納付について

 口座振替で市税を納付していただいている方については、納期限で振替を実施します。
 口座振替の停止を希望される場合は、納期限の14日前までに納税課管理班にご連絡をお願いします。

6 問い合わせ先

 〇課税課 市民税班  電話番号:0438-62-2519
  個人市民税、法人市民税等の申告等について

 〇課税課 資産税課税班  電話番号:0438-62-2544
  固定資産税、都市計画税の申告等について

 〇納税課 納税班  電話番号:0438-62-2653
  徴収の猶予について

 〇納税課 管理班  電話番号:0438-62-2647
  市税の口座振替について

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