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先物取引による雑所得等に係る個人住民税 の課税

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

商品先物取引、有価証券先物取引等又は金融先物取引による事業所得又は雑所得で一定のものについては、「先物取引に係る雑所得等の金額」として、他の所得と分離して税額の計算を行います

税率

(税率)  市民税  3%    県民税  2%

特例

先物取引に係る雑所得等の課税の特例の拡充がされました(平成23年度から適用分)

先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の対象に、平成22年1月1日以後に行う金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているもの(カバードワラント)に表示される権利の行使もしくは放棄又は当該有価証券の一定の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得が追加されることとなりました。