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株式等に係る個人住民税の課税

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

株式等の譲渡所得及び申告分離課税を選択した配当所得に対する税額は、他の所得と分離して税額の計算を行います。

所得金額 = 収入金額 - 取得費等の経費

税額 = 所得金額 × 税率

上場株式等(大口株主を除く)の譲渡所得、申告分離課税を選択した配当所得

(税率) 市民税 3% 県民税 2%

※特例措置により適用されておりました軽減税率は、平成25年12月31日をもって終了しました。詳しくは下記をご覧ください。

平成27年度税制改正のページ

※源泉徴収有りの特定口座で生じた所得等、住民税5%(平成25年分までは3%)が源泉徴収されているものについては、申告の義務はありませんが、選択により申告することができます。

ただし、確定申告をした場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。

また、介護保険料、国民健康保険税や後期高齢者医療制度の窓口負担金などに影響が生じる場合がありますのでご注意ください。

未公開株式の譲渡所得

(税率) 市民税 3% 県民税 2%