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地域建設業経営強化融資制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年1月13日

地域建設業経営強化融資制度

令和3年1月1日より中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度である「地域建設業経営強化融資制度」を導入しました。


地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領 [PDFファイル/284KB]

利用できる企業

本制度の対象となる建設企業は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設企業です。

(注)中小・中堅元請建設企業は、原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1500人以下の企業となります。

対象工事

市の発注する請負代金額130万円を超える工事を対象とします。ただし、次の工事については対象外とします。

  1. 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  2. 対象工事の出来高が、全体の2分の1以上であること。
  3. その他、建設企業の施工する能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事

債権譲渡先

債権譲渡先は、事業協同組合等または建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度 に係る建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として、(財)建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、建設業者への資金供給の円滑化に役立てる資金の貸付事業を行う者とします。

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