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騒音・振動に関する基準

印刷用ページを表示する 更新日:2018年11月1日

騒音に関する規制基準

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
※デシベル:計量法に定める音圧レベルの計量単位

区域の区分 袖ケ浦市における指定地域
(午前6時から午前8時まで)
昼間
(午前8時から午後7時まで)

(午後7時から午後10時まで)
夜間
(午後10時から翌日の午前6時まで)
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 60デシベル 65デシベル 60デシベル

50デシベル

第4種区域 工業地域、工業専用地域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
第2種、第3種及び第4種区域 学校、保育所、病院、診療所(収容施設有)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50m以内の区域 上記より5デシベル減
騒音の測定 計量法に合格した騒音計を使用。補正回路A特性、動特性FAST
測定方法 日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法
騒音の大きさ 1 指示値が変動せず、または少ない場合は、その指示値。
2 指示値が周期的に変動し、最大値がおおむね一定の場合は、変動ごとの最大値の平均値。
3 指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジ上端の数値。
4 指示値が周期的に変動し、最大値が一定でない場合は、変動ごとの最大値の90%レンジ上端の数値。

袖ケ浦市環境条例に基づく一般の騒音の規制基準

区域の区分 袖ケ浦市における指定地域
(午前6時から午前8時まで)
昼間
(午前8時から午後7時まで)

(午後7時から午後10時まで)
夜間
(午後10時から翌日の午前6時まで)
1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
2 第一種住居地域、第二種住居地域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
3 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
4 工業地域、工業専用地域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
5 その他の地域(市街化調整区域) 55デシベル 60デシベル 55デシベル 50デシベル
2~5の区域 学校、保育所、病院、診療所(収容施設有)、図書館及び特別養護老人ホームの周囲50mの区域内 上記より5デシベル減
騒音の測定 計量法に合格した騒音計を使用。補正回路A特性、動特性FAST
騒音の測定点 原則として音源の存する敷地境界線上における地点。
測定方法 日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法
騒音の大きさ 1.指示値が変動せず、または少ない場合は、その指示値。
2.指示値が周期的に変動し、最大値がおおむね一定の場合は、変動ごとの最大値の平均値。
3.指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジ上端の数値。
4.指示値が周期的に変動し、最大値が一定でない場合は、変動ごとの最大値の90%レンジ上端の数値。
その他 この基準は、建設作業に伴う騒音、交通機関の走行音等には適用しない。

振動に関する基準一覧

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

デシベル:計量法に定める振動加速度レベルの計量単位

区域の区分 袖ケ浦市における指定地域 昼間
(午前8時から午後7時まで)
夜間
(午後7時から翌日の午前8時まで)
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 65デシベル 60デシベル
第1種及び第2種区域 学校・保育所・病院・診療所(収容施設有)・図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50m以内の区域 上記より5デシベル減
振動の測定 計量法に合格した振動計を使用。鉛直向について実施。振動感覚補正回路は鉛直振動特性
振動の測定点 原則として振動源の存する敷地境界線上における地点
測定方法 振動ピックアップは緩衝物、傾斜がなく温度等の影響を受けない堅い場所で行う
暗振動の指示値の差が10デシベル未満では次の補正値を減する
指示値の差3デシベル→補正値3デシベル
指示値の差4~5デシベル→補正値2デシベル
指示値の差6~9デシベル→補正値1デシベル
振動の大きさ 1 指示値が変動せず、または少ない場合は、その指示値。
2 指示値が周期的に変動し、最大値がおおむね一定の場合は、変動ごとの最大値の平均値。
3 指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔100個または準ずる測定値の80%レンジの上端の数値

袖ケ浦市環境条例に基づく一般の振動の規制基準

区域の区分 袖ケ浦市における指定地域 昼間
(午前8時から午後7時まで)
夜間
(午後7時から翌日の午前8時まで)
1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 60デシベル 55デシベル
2 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 65デシベル 60デシベル
3 その他の地域(ただし工業専用地域を除く) 60デシベル 55デシベル
1~3 学校・保育所・病院・診療所(収容施設有)・図書館及び特別養護老人ホームの周囲50mの区域内 上記より5デシベル減
振動の測定 計量法に合格した振動計を使用。鉛直向について実施。振動感覚補正回路は鉛直振動特性
振動の測定点 原則として振動源の存する敷地境界線上における地点。
測定方法 振動ピックアップは緩衝物、傾斜がなく温度等の影響を受けない堅い場所で行う
暗振動の指示値の差が10デシベル未満では次の補正値を減する
指示値の差3デシベル→補正値3デシベル
指示値の差4~5デシベル→補正値2デシベル
指示値の差6~9デシベル→補正値1デシベル
振動の大きさ 1 指示値が変動せず、または少ない場合は、その指示値。
2 指示値が周期的に変動し、最大値がおおむね一定の場合は、変動ごとの最大値の平均値。
3 指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔100個または準ずる測定値の80%レンジの上端の数値
その他 この基準は、建設作業に伴う振動、交通機関の振動等には適用しない。