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動物に関する相談が増えています
犬や猫に関する相談について
犬について
猫について
猫は、飼い猫を外に出している飼い主も多く、外にいる猫が飼い猫か飼い主のいない猫かすぐには判別ができないため、保健所や市役所では基本的に保護・収容はしていません。
猫が好きで大切に思っている人もいれば、反対に嫌いな人や被害を受け困っている人もいます。人と猫が仲良く上手に暮らすためには、飼い主としての責任を持ち、しっかりとしたしつけと、ご近所からの理解を得られるような気配りが大切です。
猫除け対策
猫によっては、効果があらわれないこともありますが、以下の方法をお試しください。
(猫除け対策はご自身の敷地内でおこなってください。あらかじめ近所の方にも説明しておきましょう。)
●ハーブなどの植物 (ゼラニウム・レモングラス・スペアミント・ペパーミント・ルー・タンジーなど)を植えるか、鉢植えを通り道に置く。
●食用酢や木酢液をスポンジや布に染み込ませて通路に置いたり、薄めたものを噴霧する。
●コーヒーをいれたあとのカスを植木鉢などに入れて置く。地面にまいたり、土に混ぜたりすると、消臭効果や害虫駆除の効果もある。
●重曹を地面にまいたり、土に混ぜると消臭効果がある。
(猫除け対策の前に、猫のニオイを消すこと。フンを取り除き周囲の土を薄く(表土5センチ程度)除去し、重曹をふりかけ混ぜるとよい。)
●水を撒く。
●とげとげシートや人工芝を敷く。
●角のある大きめの砂利を敷きつめる。
●粘着テープをおく。
●目の細かいネットを敷く。(猫の侵入口をふさぐように敷くと効果的)
●大きな音をたてて、猫をおどろかす。(新聞紙を棒状にして、打ち鳴らすなど)
ポイントは、「不快な場所」ということを猫が覚えるようにすることです。
慣れてしまわないように、いろいろな方法を反復継続して行うことが大切です。
ただし、猫は愛護動物です。虐待にあたるようなことは絶対にしてはいけません。
法律で罰せられます。
愛護動物を、虐待、遺棄(捨てること)することは、法律違反です
犬や猫などの愛護動物を虐待(※(1))、遺棄(捨てること)することは「動物の愛護及び管理に関する法律」によって禁止されています。違反した場合、懲役刑または罰金刑(※(2))が科せられます。
動物はみんなの迷惑にならないよう責任を持って飼いましょう
※(1)動物の虐待とは
「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待」(法第44条第2項)
積極的(意図的)虐待 |
ネグレクト |
やってはいけない行為を行う、行わせる |
やらなければならない行為をやらない |
・殴、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること など ・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む |
・健康管理をしないで放置 ・病気を放置 ・世話をしないで放置 など |
※愛護動物とは(法第44条第4項) 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの |
※(2)動物の愛護及び管理に関する法律の主な罰則
主な罰則 |
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愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 (法第44条第1項) |
5年以下の懲役または 500万円以下の罰金 |
愛護動物をみだりに虐待した者 愛護動物を遺棄した者 (法第44条第2項、3項) |
1年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
無許可で特定動物を飼養保管した者 (法第45条第1項) |
6か月以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
無登録で第1種動物取扱業を営んだ者 (法第46条第1項) |
100万円以下の罰金 |
不適切な飼養者が措置命令違反した場合 (法第46条の2) |
50万円以下の罰金 |
無登録で第2種動物取扱業を営んだ者 (法第47条第3項) |
30万円以下の罰金 |
※太字部分が、今回の改正
千葉県君津健康福祉センター(君津保健所) 電話0438-22-3745
袖ケ浦市役所 環境管理課 電話 0438-62-3413