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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月7日
令和元年6月19日、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
この改正法の施行は公布の日から段階的に行われます。

令和2年6月1日施行の主な内容について

1 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

 現在、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、展示動物の飼養及び保管に関する基準、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、産業動物の飼養及び保管に関する基準が定められています。(法第7条)

2 動物の適正飼養のための規制の強化

(1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化(法第37条)
 犬又は猫がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合における繁殖制限措置が、努力義務から義務化されました。
(2)都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入調査等を規定(法第25条)
 動物の飼養、保管又は給餌、給水により、周辺住民の日常生活に著しい支障が及ぼしており、かつ、周辺住民の間で共通の認識となっている場合は、指導、助言、勧告、命令ができることとされたほか、必要な報告徴収又は立入検査をすることができると規定されました。
(3)動物虐待に対する罰則の引き上げ(法第44条)
 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者:5年以下の懲役又は5 0 0万円以下の罰金(改正前は2年以下の懲役又は2 0 0万円以下の罰金)
 愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者:1年以下の懲役又は1 0 0万円以下の罰金(改正前は1 0 0万円以下の罰金)

3 都道府県等の措置等の拡充

(1)所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定(法第35条)
 所有者不明の犬猫の引取りについて、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合や、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できるようになりました。
(2)動物愛護管理センターの位置付けの明確化(法第37条の2)
「動物愛護管理センター」の名称が法律に明記されました。また、業務としては、動物取扱業者関係の業務、飼い主などへの指導助言・勧告命令、特定動物関係の業務、犬猫の引取りや譲渡、動物の愛護管理の普及啓発などが挙げられています。
(3)動物愛護管理担当職員の拡充(法第37条の3)
 1 「動物愛護管理担当職員」と規定
 2 動物愛護管理担当職員の必置化
 3 指定都市及び中核都市以外の市町村(特別区を含む。)については、必置ではなく努力規定
関連情報

令和3年以降について

令和3年6月1日に施行される改正

幼齢な犬猫の販売等の規制(法第22条の5)
 現在、犬や猫の販売などは50日齢から(49日を経過してから)となっていますが、今後は、57日齢から(56日を経過してから)になります。ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおりの50日齢からのままです。

令和4年6月1日に施行される改正

マイクロチップの装着等(法第39条の2~第39条の26)
 犬猫等販売業者及び犬又は猫の飼い主に対して、次の事項が義務化されます。
 ・犬猫等販売業者が犬又は猫を販売する場合に、その犬又は猫にマイクロチップを装着すること。
 ・犬又は猫にマイクロチップを挿入した者が、その情報の登録を受けること。
 ・登録を受けた者が、その登録した情報に変更が生じたときに、変更登録を受けること。
 ・登録を受けた犬又は猫を取得した者が、変更登録を受けること。
 ・登録を受けた犬又は猫の飼い主が、その犬又は猫が死亡等した際にその旨を届け出ること。
千葉県君津健康福祉センター(君津保健所) 電話 0438-22-3745
袖ケ浦市役所 環境管理課 電話 0438-62-3413