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低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月5日

制度の概要  

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において創設された、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置です。
 本特例措置は、個人が低未利用土地等について令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡価格が500万円以下(市街化区域内で令和5年1月1日以降の譲渡の場合は、800万円以下)などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告を行うことで長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 市では、控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
 本特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。また、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。

適用対象となる譲渡の要件

・譲渡した者が個人であること
・都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であることについて、市長の確認がされたものであること
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(当該土地が用途地域内にある場合は、800万円を超えないこと)
・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地等に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
 また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

​ 「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認のうえ提出してください。
 譲渡の要件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承ください。

 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/68KB]

関係様式
名称 様式
低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1 [Wordファイル/66KB]
低未利用土地等の譲渡前の利用について
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
別記様式1-2 [Wordファイル/61KB]

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式2-1 [Wordファイル/67KB]

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

別記様式2-2 [Wordファイル/63KB]

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

別記様式3 [Wordファイル/63KB]

 申請書の提出

必要書類一式を窓口に提出する、または郵送することにより申請が可能です。
■提出先 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
     袖ケ浦市役所 中庁舎6階 開発指導準備室
 ※確認書の郵送による受取を希望される場合は、切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒を併せてご提出ください。

次の点に注意してください

・「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありません。
・添付書類は返却いたしませんので、必要に応じ、あらかじめコピーをお取りください。
・提出書類に不足等があった場合には、受付できないことがあります。​

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