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建物の高さについての制限
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更新日:2024年12月1日
高度地区
高度地区は、市街地の住環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度・最低限度を定めるものです。袖ケ浦市では、日照、通風及び採光条件を保護して良好な住環境を保つ観点から、建築物の高さの最高限度を第一種・第二種中高層住居専用地域及び第一種・第二種住居地域に定めています。
なお、第一種・第二種高度地区の規制の概要は、下図のとおりとなっています。
用途地域による高さの制限(建築基準法第55条)
袖ケ浦市内の第1種低層住居専用地域における絶対高さ制限は10mです。