本文
景観まちづくりの取組み
景観まちづくりの取組
市では、景観法を活用して市民・事業者・行政が一体となって景観まちづくりを推進していくため、平成25年12月に「袖ケ浦市景観計画」「袖ケ浦市景観条例」を制定し、平成26年4月から運用を開始しているほか、様々な取組を行っています。
景観重要建造物・景観重要樹木の指定
地域の景観を形成する上で重要な要素となっている建造物または樹木について、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定し、地域のシンボルとして維持、保全及び継承していくことができます。
景観重要建造物及び景観重要樹木は、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得た上で、指定基準及び指定方針に基づき指定するもので、現在、本市では6本の樹木を景観重要樹木として指定しています。
今後も、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定について、市民・事業者の皆さんからの提案を受け付けています。
法光寺公園(福王台)のタブノキ |
袖ケ浦駅海側地区のタブノキ |
詳細はこちらをご覧ください→景観重要建造物・景観重要樹木のページへ
特色ある袖ケ浦市の景観まちづくり 「景観形成推進地区」
現在、土地区画整理事業が行われている袖ケ浦駅海側地区を、平成28年4月に景観形成推進地区として指定しました。
景観形成推進地区は、市の景観に関する拠点的な役割があり、魅力ある景観づくりが望まれている重要度の高い地区となります。
景観形成推進地区に指定されるとどうなるの?
色彩や建築デザイン、屋外広告物の表示など、よりきめ細やかな地区独自のルールが設定されます。
景観形成の基準に基づいたなまち並みを誘導でき、将来、良好な景観が形成されます。
景観形成推進地区の基準の一例
例1 建物の外壁・屋根の形態や意匠について
大規模な壁面は、周囲への圧迫感や威圧感について配慮し、位置を後退したり、形状を工夫したりするなど、周囲から著しく突出しないよう努めていただきます。
周辺建築物との調和に配慮した住宅街 | 壁面位置の後退による開放的な住宅街 |
例2 屋根、壁、付帯施設等の色彩について
屋根、外壁、屋上施設等の外観は、原色や突出した色彩の使用は避け、できる限り落ち着いた色彩としていただきます。
周辺との調和に配慮し、落ち着きのある色彩を使用している店舗 |
例3 緑化について
樹木等の植栽により、敷地内の緑地空間の確保に努めていただきます。
歩行者道を設け、周辺を緑化している例 | 道路沿いを緑化している例 |
詳細はこちらをご覧ください→景観に関する届出制度(袖ケ浦駅海側地区)のページ