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景観重要公共施設
1.景観重要公共施設とは
道路や都市公園等の公共施設は地域の景観を構成する重要な要素であることから、良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」として景観法に基づいて指定するものです。
指定により、「整備に関する事項」や「占用等の許可の基準」を景観計画に定めることが出来ます。(景観法第8条第2項第4号ロ、ハ)
対象施設の整備時や占用等を行う際には、基準に従うことが必要となり、良好な景観の形成を図ることが可能となります。
2.袖ケ浦公園を景観重要公共施設に指定しました。
本市における景観重要公共施設の指定が1例目となり、景観計画の指定方針にある「景観を特徴づける拠点として市民に親しまれている公共施設」、「地域のシンボルとして、景観形成に重要な役割を果たす公共施設」等の指定要件の要素が高い袖ケ浦公園を指定します。
景観重要公共施設の指定により、水と緑あふれる袖ケ浦公園内の良好な景観を維持するとともに、周辺環境と調和した景観形成を図ります。
指定日:令和2年12月25日
3.整備に関する事項及び占用等の基準について
景観重要公共施設の指定に伴い、「整備に関する事項」及び「占用等の許可の基準」を景観計画に定めます。(景観法第8条第2項第4号ロ、ハ)
〇袖ケ浦公園における基準
整備に関する事項 (行政機関が守るルール) |
・照明灯等の柱類や防護柵等の柵類の色彩は、ダークブラウンまたはグレーベージュ程度とする。 ・外壁、工作物、舗装、屋根の色彩基準については、別表1 [PDFファイル/63KB]によるものとする。 ・工作物の素材は、景観へ配慮し、経年劣化やメンテナンスを考慮したものとする。 ・案内板や公共サインは、周辺の自然環境との調和に配慮し、園内における仕様の統一に努める。 ・植栽は景観と眺望に配慮する。 |
占用等許可基準 (占用者等が守るルール) |
・自動販売機の配置、色彩は、景観に配慮したものとする。 ・占用物等の色彩基準については、「整備に関する事項」の基準を準用する。 |
【適用除外】
・遊具、健康遊具の施設
・道路標識の表示面等、法令で定めのあるもの
・安全上または緊急上やむを得ないもの
・公共施設の日常管理・部分補修をするもの
・地中に埋設するもので周辺の景観形成に影響のないもの
・工事に必要な仮設の工作物
・イベント等で短期間に使用する建築物または工作物
・景観重要公共施設の指定時点で現に存し、そのまま継続して使用するもの
4. 景観重要公共施設の占用等の許可の手続きについて
景観法第8条第2項第4号ハに基づく占用許可基準等が定められた景観重要公共施設の占用物件等については、占用許可等の基準に適合することが必要になります。
景観重要公共施設の占用許可申請等を行う際には、事前に市の確認を受けることになります。
【事前確認申請の対象】
・袖ケ浦市景観計画に定める景観重要公共施設において、占用等の許可が必要となる行為
・事前確認申請書 [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/86KB]
・事前確認変更申請書 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/54KB]
事前確認申請の添付図書 | |
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種類 | 記載すべき事項等 |
位置図 | 景観重要公共施設の位置を表示する図面で縮尺2,500分の1程度のもの |
配置図 | 景観重要公共施設内における占用物等の配置図で、縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る占用物等と他の占用物等の別を示したもの |
2面以上の立面図(色彩が施されたもの)(壁面色が異なる場合は各面) | 占用物等の立面図(2面以上)で、縮尺・高さ・主要部分の寸法・仕上げ材料・色彩(マンセル値)並びに着色する部分の寸法・面積及び見付面積(建築物の外壁及び屋根または工作物の外装の一面における垂直及び水平投影面積をいう。)に おける割合を記載したもの |
現況カラー写真 (2方向以上) |
現況のカラー写真(2方向以上)及び撮影位置及び方向を示したもの |