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開発許可等に関する事務の権限移譲について
開発許可等に関する事務の権限移譲について
開発許可等の権限移譲について
都市計画法に基づく開発許可等の事務については、下記権限移譲日に千葉県から袖ケ浦市に権限移譲されます。
また、権限移譲に伴い、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(以下「市条例」という。)を制定し、開発許可等の基準を定めました。
開発許可等の権限移譲日
令和7年4月1日
権限移譲される主な事務
- 都市計画法第29条第1項の規定による開発許可
- 都市計画法第36条第2項の規定による完了検査・検査済証の交付
- 都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可
- 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付
- 都市計画法施行規則第60条の規定による証明書の交付
・・・など
申請様式はこちらのリンク先でご確認ください。
開発許可制度とは
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則
として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な
施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たすことを目的としています。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為をしようとするときは、都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受ける必要があります。
ただし、市街化区域において500平方メートル未満の開発行為をしようとするときは、開発許可を受ける必要はありません。
建築物・特定工作物とは?
- 建築物 : 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 建築 : 建築物を新築し、増改築し、または移転することをいう
- 第一種特定工作物 : コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物等
- 第二種特定工作物 : ゴルフコース、1ヘクタール以上の規模の運動施設(野球場、テニスコート等)、レジャー施設(遊園地、動物園、
観光植物園、サーキット、打席が建築物でないゴルフ打放し練習場等)、墓園(墓地・埋葬等に関する法律によら
ないペット霊園を含む)
区画形質の変更とは?
- 区画の変更 : 道路等の公共施設の新設・改廃を行う行為
- 形の変更 : 土地の切土・盛土を行う行為
- 質の変更 : 農地等宅地以外の土地を宅地とする行為
市条例による主な許可基準
市条例
市条例では、県条例と同一の許可基準のほか、次の許可基準を設けます。
(1) 技術基準(市街化区域・市街化調整区域共通)
- 開発行為(自己用を除く)により整備する道路の幅員について、小区間で通行上支障がない場合は4メートル以上とされているところ、6メートル以上に強化します。
- 公園等の設置を要する開発区域の面積の最低限度について、0.3ヘクタール以上とされているところ、1ヘクタール以上に緩和します。
(2) 市街化調整区域における立地基準
- 連たん制度(都市計画法第34条第11号)を市長が指定する区域として継続します(区域指定手続中)。
- 市長が指定する規制緩和集落において、自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を可能とする許可基準を設けます(区域指定手続中)。
- 農家住宅や分家住宅等の属人性のある建築物について、適法建築後10年経過しているものは、第三者が居住するための用途変更を可能とする許可基準を設けます。
注意事項
・申請手数料の支払い方法が下記のとおり変更となります。
※窓口でお渡しする「納入通知書」により、指定金融機関等で現金でお支払いいただき、「領収書」の写しを申請書に添付してください。
※千葉県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
開発許可等の申請手数料 [PDFファイル/130KB]
待ち時間等を短縮するため、開発行為等のご相談に窓口にお越しの際は、事前にご連絡ください。