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【募集終了】袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)についての意見募集

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月8日

【募集終了】袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)についての意見募集

・袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)について、意見を募集します。
 意見の募集について [PDFファイル/153KB]
 
 ※募集期間は終了となりました。

1.袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)の概要

・令和7年4月1日から都市計画法に基づく開発行為の許可に関する事務等の権限移譲されることとなり、これに伴い、新たに『袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例』を制定し、市独自の基準として、既存コミュニティを維持するため、市長が指定する区域において、自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を行うことができる基準を設けたことから、その区域の指定を行うものです。
 

2.意見を募集する区域(案)について

袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)の概要 [PDFファイル/324KB]
・袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)

 ・【位置図】 (全体図) [PDFファイル/572KB]

 ・【広域図1】 [PDFファイル/1.54MB]

 ・【広域図2】 [PDFファイル/1.52MB]

 ・【広域図3】 [PDFファイル/1.69MB]

 ・【広域図4】 [PDFファイル/2.05MB]

 ・【広域図5】 [PDFファイル/1.74MB]

 ・【広域図6】 [PDFファイル/2.3MB]

【参考資料】袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 [PDFファイル/79KB]

3.意見の募集期間 ※募集は終了しました。

・令和7年2月8日(土曜日)~令和7年3月7日(金曜日)
 ※郵送の場合、令和7年3月7日(金曜日)必着

4.区域(案)の閲覧場所 ※閲覧期間は終了しました。

・開発指導準備室(市役所中庁舎6階)

・市政情報室(市役所中庁舎3階)

・各交流センター(閲覧したい交流センターで、事前の連絡が必要になります。)

・市ホームページ

※市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分になります。

 また、土曜日、日曜日、祝日の閉庁日は閲覧ができません。

5.意見の提出方法 ※募集は終了しました。

・「袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第7条第1項第7号の規定により指定する区域(案)に係る意見」と明記のうえ、住所、氏名、電話番号、ご意見を記入して、郵送、ファックスまたはメールにより提出してください。

※書式の指定はありません。【参考様式 [Wordファイル/17KB]】【参考様式 [PDFファイル/91KB]
※電話による意見の受付は行いません。
※提出いただいた意見に対する、個別の回答は行いません。
 後日、提出された意見と意見に対する市の意見について概要を公表します。

6.お問い合わせ先

・都市建設部 開発指導準備室 電話番号: 0438-62-3516 ファックス番号:0438-63-9670 メール:sode75@city.sodegaura.chiba.jp
 郵送 〒299-0292(住所記載不要)袖ケ浦市役所 都市建設部 開発指導準備室

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