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子育てのための施設等利用給付のご案内

ページID:0086303 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

施設等利用給付第2・3号認定のご案内

 「施設等利用給付認定」の第2号認定、または、第3号認定を受けている児童は、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料について給付を受けることができます(要事前申請・条件有り)。

施設等利用給付について

対象となる児童

 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要があります。

  1. 3歳~5歳(第2号認定)の児童または、0歳~2歳(第3号認定)の住民税非課税世帯に属する児童
    ただし、児童の年齢は、誕生日ではなく4月1日が基準日となります。
  2. 「保育の必要性」について申請し、施設等利用給付第2・3号認定を受けている方が対象です。
    認定を受けている方には、「施設等利用給付認定決定通知書」をお送りしています。
    ただし、通知書に記載している有効期間が切れている場合や、保育所や認定こども園(保育部分)に在籍している場合には、給付の対象となりませんのでご注意ください。

対象となるサービス

以下のうち、市の確認を受けているサービス事業者が対象となります。
「施設等利用給付」を受けることのできる施設かどうか事前に利用施設にご確認ください。

幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属していない方
  • 一時預かり事業
  • 認可外保育施設
  • 病児・病後児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業
    (ファミリー・サポートセンター事業、保育に関するサービスのみ)
十分な預かり保育を実施している(※1)幼稚園・認定こども園(教育部分)に在籍している方
  • 預かり保育事業
十分な預かり保育を実施していない(※1)幼稚園・認定こども園(教育部分)に在籍している方
  • 預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 認可外保育施設
  • 病児・病後児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業
    (ファミリー・サポートセンター事業、保育に関するサービスのみ)

 

(※1)十分な預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園とは
「教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間が8時間以上」かつ「年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日以上」の施設
十分な預かり保育の条件に当てはまるかどうかは幼稚園・認定こども園にご確認ください。
 

給付の月額上限額

幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属していない方
月額上限額(表1)
対象 認定区分 改正時期 給付上限額
0歳児~2歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 月額42,000円
令和8年10月利用分から 月額45,700円
3歳児~5歳児 第2号認定 令和8年9月利用分まで 月額37,000円
令和8年10月利用分から 月額40,300円

※複数のサービスを利用した場合は、合算した額となります。
 

幼稚園・認定こども園(教育部分)に所属している方

 預かり保育を利用する方は、以下の月額上限額(表2)のとおりの上限額となります。
また、十分な預かり保育を実施していない施設に通園しており、預かり保育以外のサービスを併用して利用する場合には、預かり保育の利用料と認可外保育施設等の利用料の合計額で、以下の月額上限額(表2)のとおりの上限額となります。

月額上限額(表2)
対象 認定区分 改正時期 給付上限額
満3歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 「月間利用日数×450円」と「月額16,300円」を比較して小さい方の額が1カ月の上限額
令和8年10月利用分から 「月間利用日数×490円」と「月額17,700円」を比較して小さい方の額が1カ月の上限額
3歳児~5歳児 第2号認定 令和8年9月利用分まで 「月間利用日数×450円」と「月額11,300円」を比較して小さい方の額が1カ月の上限額
令和8年10月利用分から 「月間利用日数×490円」と「月額12,300円」を比較して小さい方の額が1カ月の上限額

給付の流れ

  1. 毎月の利用料を施設へお支払いください。
      
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る支援提供証明書兼領収確認証明書【様式第8号】の作成を、サービスを利用した施設へ依頼し受領してください。
     
  3. 保護者の方は、市の指定する施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号または様式第6号】に必要事項を記入して、支援提供証明書兼領収確認証明書と併せて市役所保育幼稚園課窓口へ提出してください(在籍している施設から提出方法について指定があった場合には、そちらに従ってご提出ください)。
    なお、請求者と振込先口座の名義人が異なる場合には、市指定の委任状を併せてご提出ください。

  ・様式第5号 → 幼稚園・認定こども園(教育部分)に所属している方
  ・様式第6号 → 幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属しておらず、認可外保育施設や一時預かり保育のみを利用した方

4.請求書【様式第5号または様式第6号】に記載した指定の口座に給付金を支払います。

申請期限及び振込予定日【令和8年度】

申請は各受付期間内に行ってください。
記載内容の誤りや添付書類に不備があった場合には、振込みが遅れることがあります。
※子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園)に通園している場合、受付期間及び振込み予定日は以下と異なります。詳しくはお問い合わせください。

給付対象月 受付期間 振込み予定日
表1
4月~6月利用分 1回目 令和8年 7月 1日(水曜日)~令和8年 7月10日(金曜日) 令和8年 7月29日頃
2回目 令和8年 7月13日(月曜日)~令和8年 7月31日(金曜日) 令和8年 8月21日頃
7月~9月利用分 1回目 令和8年10月 1日(木曜日)~令和8年10月 9日(金曜日) 令和8年11月 2日頃
2回目 令和8年10月13日(火曜日)~令和8年10年30日(金曜日) 令和8年11月19日頃
10月~12月利用分 1回目 令和9年 1月 4日(月曜日)~令和9年 1月 8日(金曜日) 令和9年 2月 1日頃
2回目 令和9年 1月12日(火曜日)~令和9年 2月 1日(月曜日) 令和9年 2月22日頃
1月~3月利用分 1回目 令和9年 4月 1日(木曜日)~令和9年 4月 9日(金曜日) 令和9年 5月 7日頃
2回目 令和9年 4月12日(月曜日)~令和9年 4月30日(金曜日) 令和9年 5月21日頃

※会計処理上、令和8年度利用分については令和9年4月30日(金曜日)までにご提出ください。

 

その他

  • 保育の事由や住所、氏名等に変更が生じた場合は、届出をお願いします。
  • 確認資料として、保護者の就労や疾病等の状況に関する書類の追加提出を求める場合があります。
  • 給食費、おやつ代、教材費など補助対象とならない支払いがありますのでご注意ください。
  • 提出書類の内容に不正が認められた場合は、給付できません。

 

申請書類

施設等利用給付認定・変更申請書

・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/425KB]
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [Excelファイル/45KB]
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) [PDFファイル/171KB]

就労証明書

・就労証明書(手書き様式・記入例) [PDFファイル/538KB]
・就労証明書(Excel様式) [Excelファイル/80KB]
・就労証明書(記入例) [PDFファイル/437KB]
・就労証明書(記載要領) [PDFファイル/151KB]

各種必要書類(必要に応じて)

・申立書(フリー) [PDFファイル/68KB]
・申立書(フリー)(記入例) [PDFファイル/136KB]

・申立書(求職活動用) [PDFファイル/117KB]
・申立書(求職活動用)(記入例) [PDFファイル/120KB]

・就労状況等申告書(自営業用) [PDFファイル/111KB]

・農業経営実態調査票 [PDFファイル/106KB]
・農業経営等実態調査票(記入例) [PDFファイル/108KB]

支援提供証明書兼領収確認証明書

・特定子ども・子育て支援の提供に係る支援提供証明書兼領収確認証明書【様式第8号】 [PDFファイル/83KB]
・特定子ども・子育て支援の提供に係る支援提供証明書兼領収確認証明書【様式第8号】 [Excelファイル/19KB]

施設等利用費請求書

幼稚園・認定こども園(教育部分)に所属している方向け

令和8年10月から給付上限額が変更となったため、様式も一部変更となっております。

1.令和8年9月まで

・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】 [PDFファイル/420KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】 [Excelファイル/66KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】(記入例) [PDFファイル/667KB]

2.令和8年10月から

・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】 [PDFファイル/353KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】 [Excelファイル/66KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第5号】(記入例) [PDFファイル/942KB]

幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属しておらず、認可外保育施設や一時預かり保育のみを利用した方向け

令和8年10月から給付上限額が変更となったため、様式も一部変更となっております。

1.令和8年9月まで

・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】 [PDFファイル/405KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】 [Excelファイル/68KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】(記入例) [PDFファイル/630KB]

2.令和8年10月から

・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】 [PDFファイル/325KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】 [Excelファイル/68KB]
・施設等利用費請求書(償還払い用)【様式第6号】(記入例) [PDFファイル/899KB]

委任状(請求者と振込先口座の名義人が異なる場合)

・委任状 [PDFファイル/54KB]

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