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【認定変更】教育・保育給付認定の変更手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月5日

各種様式のダウンロードはこちら

教育・保育給付認定について

教育・保育給付認定とは

保育所や認定こども園を利用したり、入所の申請を行う場合には、併せて教育・保育給付認定の申請を行います。
認定が行われると、認定の区分や期間が記載された「教育・保育給付認定通知書兼認定証」が発行されます。
 

教育・保育給付認定の区分

 
認定区分 年 齢
2号認定 3~5歳
3号認定 0~2歳

3号認定は、3歳の誕生日の2日前までが認定期間となっています。
3歳の誕生月に、2号認定の「教育・保育給付認定通知書兼認定証」を発行します(手続き不要)。
 

保育所等の入所申し込みについて

以下のページをご覧ください

「保育所等の入所申し込み」のページへ

教育・保育給付認定の期間と保育の必要量について​

 
「保育の必要性」に関する事由 認定期間 保育標準時間
(最大11時間)
保育短時間
(最大8時間)
就労 月120時間以上 子の就学前まで
月120時間未満 (※1)
妊娠・出産 出産(予定)日の前後8週間が属する月
疾病・障害 診断書等の内容で判断
育児休業(入所中の方のみ) 育休取得中  
介護・看護 月120時間以上 診断書等の内容で判断
月120時間未満 (※1)
求職活動 3か月  
就学 月120時間以上 就学期間
月120時間未満 (※1)

(※1)通勤時間や勤務時間帯等を考慮し、標準時間認定を行う場合もあります。詳しくはお問合せください。
(※2)保護者のうちいずれかが短時間認定となる事由に該当する場合は、原則として短時間認定を行います。

 

教育・保育給付認定の変更申請(認定変更)について

認定変更の申請が必要となる場合

  • 保育の必要性の事由が変更となるとき
  • 保育の必要性の事由のうち、「疾病・障害」「育児休業」「介護・看護」「就学」の事由の期間を延長するとき
  • 就労の状況が変化したとき(雇用元、就労先、雇用形態、勤務時間など)
  • 離婚、婚姻等により、保護者の増減があったとき
  • その他、提出した書類の内容に変更があったとき
     

申請期限

認定を変更したい月の前月10日まで(10日が土日祝日の場合は、その前の開庁日)
※認定は1カ月単位で行っており、各月1日から変更が可能です。月途中での変更は行っておりません。
※認定期間を過ぎると、「保育利用決定通知書」の内容に関わらず、退所することとなります。
 

提出先

袖ケ浦市役所 保育幼稚園課
 

提出書類

「★マーク」のついている書類は、このページの下部からダウンロードが可能です。

「保育の必要性の事由」が変更となるとき

(1)★教育・保育給付認定変更申請書
(2)「保育の必要性の事由」を証する書類(「保育の必要性の事由」を証する書類の一覧を参照してください)
(3)発行済みの「教育・保育給付認定通知書兼認定証」※お手元にある場合のみ
 

その他、世帯の状況(住所や氏名等)や書類の記載内容が変更となるとき

以前提出した就労証明書の内容から変更があった(雇用元、就労先、雇用形態、勤務時間等)

(1)★教育・保育給付認定変更申請書
(2)★勤務先が作成した就労証明書
 

父母の離婚等による世帯員の減少(市民課や行政センターでの手続き後に保育幼稚園課にもお越しいただきます)​

(1)★教育・保育給付認定変更申請書
(2)★教育・保育給付認定申請内容変更届
(3)世帯員の減少が確認できる書類(戸籍謄本や受理証明書等)
 

父母の婚姻等による世帯員の増加(市民課や行政センターでの手続き後に保育幼稚園課にもお越しいただきます)​

(1)★教育・保育給付認定変更申請書
(2)★教育・保育給付認定申請内容変更届
(3)増員した保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
(4)増員した保護者の「保育の必要性の事由」を証する書類(「保育の必要性の事由」を証する書類の一覧を参照してください)​
 

袖ケ浦市内で住所を変更(転居)した(市民課や行政センターでの手続き後に保育幼稚園課にもお越しいただきます)​​

(1)★教育・保育給付認定申請内容変更届
 

離婚や婚姻の後しばらくして児童の姓が変更となった(市民課や行政センターでの手続き後に保育幼稚園課にもお越しいただきます)​​

(1)★教育・保育給付認定申請内容変更届​
 

認定証や通知文等の宛名を父→母、または母→父に変更したい​​

(1)★教育・保育給付認定申請内容変更届​
 

その他、提出した書類の内容に変更があった

(1)変更後の書類 ※手続きの要否が不明な場合には、お問い合わせください。

「保育の必要性の事由」を証する書類の一覧

「★マーク」のついている書類は、このページの下部からダウンロードが可能です。​

就労

※1カ月あたり64時間以上の勤務(休憩・通勤時間を除く)が条件
※法人格を有する事業者の代表及び家族従業員の方は、「★就労証明書」をご作成ください。 

会社員・公務員等 ★勤務先が作成した就労証明書
自営業経営者
(個人事業主)
★就労状況等申告書
確定申告書のコピー(開業後間もない場合は「開業届のコピー」)
自営業の家族協力者 ★就労状況等申告書
経営者の確定申告書のコピー(開業後間もない場合は「開業届のコピー」)
農業経営者
(個人事業主) 
★農業等経営実態調査票
★就労状況等申告書
確定申告書のコピー(開業後間もない場合は「開業届のコピー」)
農業の家族協力者 ★農業等経営実態調査票
★就労状況等申告書
経営者の確定申告書のコピー(開業後間もない場合は「開業届のコピー」)

妊娠・出産(出産の前後)

  • 母子健康手帳の「表紙」及び「分娩予定日もしくは出生日のわかるページ」のコピー

疾病・障害(病気等療養中)

育児休業(※既に保育施設に入所(園)している児童のみ)

  • 育児休業期間の記載された「★就労証明書」、または「辞令・通知等のコピー」

介護・看護

  • 介護・看護が必要な方の「医師の診断書(療養の内容、期間など記載したもの)」、または「障害者手帳等のコピー」
  • ★申立書(自由記載用)

求職活動

就学・技能習得

※月64時間以上の授業時間が条件

  • 学生証のコピー
  • 授業時間のわかるもの(カリキュラム等)

 

各種様式のダウンロード

教育・保育給付認定変更申請書

※記載方法の詳細については、窓口で受付する際にお伝えいたします。

教育・保育給付認定内容変更届

※記載方法の詳細については、窓口で受付する際にお伝えいたします。

就労証明書

就労状況等申告書(自営業)

農業等経営実態調査票

申立書(自由記載用)

既に保育施設に入所している方向け
現在保育施設への入所申請中の方向け

申立書(求職用)

既に保育施設に入所している方向け
現在保育施設への入所申請中の方向け

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