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保育所の広域入所(市外への申請・市外からの申請)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月6日

保育所・認定こども園(保育部分)の広域入所

 保育所や認定こども園(保育部分)は、施設の所在する市区町村が定める要件を満たした場合、袖ケ浦市民の方が袖ケ浦市外の施設への入所申請を行ったり、袖ケ浦市外にお住まいの方が袖ケ浦市の施設への入所申請を行うことができます。これを「広域入所(申請)」といいます。

※幼稚園や認定こども園の幼稚園部分については、施設ごとに要件や入所申請方法が異なりますので、施設に直接お問合わせください。
 

〈「袖ケ浦市民の方」が「市外の保育施設」への入所申請を行う〉
 ■申請先の市区町村に転入(引っ越す)予定の場合
 
 ■申請先の市区町村に転入予定が無い場合
 

​〈「袖ケ浦市外にお住まいの方」が「袖ケ浦市の保育施設」への入所申請を行う〉
 ■
袖ケ浦市に転入予定の場合​
 
 ■袖ケ浦市に転入予定が無い場合

 

「袖ケ浦市民の方」が「市外の保育施設」への入所申請を行う

申請先の市区町村に転入(引っ越す)予定の場合

(1)提出書類
 申請先の市区町村が定める書類一式

※袖ケ浦市では提出書類の過不足や記載内容等を確認できません。あらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。
※袖ケ浦市の定める申請書類の提出は不要です。
 

(2)提出先
 袖ケ浦市 保育幼稚園課 窓口

※市区町村によっては、袖ケ浦市への提出ではなく、転入予定の市区町村に直接申請を行うよう定めている場合がありますので、あらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。
 

(3)提出期限
 申請先の市区町村が定める提出期限の7営業日前まで
 

(4)その他
・住民票の異動後、転入先の市区町村において改めて入所申請が必要となります。
・入所決定にあたっての審査は申請先の自治体が行います。
・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、袖ケ浦市保育幼稚園課までお問合わせください。
 

申請先の自治体に転入(引っ越す)予定が無い場合

(1)申請要件の確認
 申請を希望する市区町村が定める要件を満たす場合に、保育施設への入所申請を行うことが可能です。
 要件は市区町村ごとに異なりますので、申請の可否についてあらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。

※申請要件の代表例:保護者の勤務先がある、里帰り出産を行う等
 

(2)提出書類

  1. 袖ケ浦市の定める申請書類一式
  2. 申請を希望する市区町村が別途定める書類

※袖ケ浦市の定める申請書類については、「保育所等の入所申し込み」のページをご確認ください。
※申請を希望する市区町村が別途定める書類については、あらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。
 

(3)提出先
 袖ケ浦市 保育幼稚園課 窓口
 

(4)提出期限
 申請先の市区町村が定める提出期限の7営業日前まで
 

(5)その他
・入所決定にあたっての審査は申請先の自治体が行います。
・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、袖ケ浦市保育幼稚園課までお問合わせください。
 

「袖ケ浦市外にお住まいの方」が「袖ケ浦市の保育施設」への入所申請を行う

袖ケ浦市に転入(引っ越す)予定の場合

(1)提出書類

  1. 袖ケ浦市の定める申請書類一式
  2. 現在お住まいの市区町村が別途定める書類
  3. 転入に関する誓約書(袖ケ浦市様式) [PDFファイル/79KB]
  4. 転入に係る証拠書類(賃貸契約書・売買契約書等)のコピー

※袖ケ浦市の定める申請書類については、「保育所等の入所申し込み」のページをご確認ください。
※現在お住まいの市区町村が別途定める書類については、あらかじめお住まいの市区町村にご確認ください。
※「4. 転入に係る証拠書類のコピー」について、転入先が確定していない場合や親族宅に転入する場合など、準備が難しい場合には提出不要です。
 

(2)提出先
 現在お住まいの市区町村の保育所入所担当部署

※市区町村によっては、袖ケ浦市に直接申請書類の提出を行うよう定めている場合がありますので、あらかじめ現在お住まいの市区町村の保育所入所担当部署にご確認ください。
 

(3)提出期限
 袖ケ浦市の定める申請期限の数日前まで

※袖ケ浦市の定める申請期間については、「保育所等の入所申し込み」のページをご確認ください。
※現在お住まいの市区町村への申請書類の提出後、処理が行われてから袖ケ浦市への書類送付が行われるため、申請期限の数日前までにご提出いただく必要があります。具体的な期日は、現在お住まいの市区町村に、袖ケ浦市の申請期限を伝えた上でお問合せください。
※袖ケ浦市に直接申請書類の提出を行う場合は、袖ケ浦市の定める申請期限までにご提出ください(郵送の場合は必着)。
 

(4)その他
・住民票の異動後、袖ケ浦市 保育幼稚園課において改めて入所申請が必要となります。
・保育所入所を希望する月の前月末までに袖ケ浦市に転入している必要があります。期日までに転入できない場合、保育所の内定が取消しとなる場合があります。
・入所決定にあたっての審査は袖ケ浦市 保育幼稚園課が行います。
・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、現在お住まいの市区町村の保育所入所担当部署までお問合わせください。
  

袖ケ浦市に転入(引っ越す)予定が無い場合

(1)申請要件の確認
 以下要件のうちいずれかにあてはまる場合、袖ケ浦市内の保育施設に申請が可能です。

  • 袖ケ浦市内に保護者の勤務地がある。
  • 保護者が通勤の際に袖ケ浦市を通過する。
  • 袖ケ浦市内にお子様の祖父母宅がある。
  • 袖ケ浦市で里帰り出産を行う(分娩予定日の前後8週間が属する月の月初から月末まで)。
     

(2)提出書類

  1. 現在お住まいの市区町村が定める申請書類一式
  2. 入所申込児童の状態(袖ケ浦市様式) [PDFファイル/461KB]
  3. 母子手帳の予防接種のページのコピー(記録のあるページすべて)
     

(3)提出先
 現在お住まいの市区町村の保育所入所担当部署
 

(4)提出期限
 袖ケ浦市の定める申請期限の数日前まで

※袖ケ浦市の定める申請期間については、「保育所等の入所申し込み」のページをご確認ください。
※現在お住まいの市区町村への申請書類の提出後、処理が行われてから袖ケ浦市への書類送付が行われるため、申請期限の数日前までにご提出いただく必要があります。具体的な期日は、現在お住まいの市区町村に、袖ケ浦市の申請期限を伝えた上でお問合せください。
 

(5)その他
・入所決定にあたっての審査は袖ケ浦市 保育幼稚園課が行います。
・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、現在お住まいの市区町村の保育所入所担当部署までお問合わせください。

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