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育児休業給付金の延長手続き変更に伴う保育所等入所申込の見直し

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月11日

1 保育所等入所申込の見直しについて 

 令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されることを踏まえ、令和7年4月入所からの本市における保育所等入所申込手続きを見直します。

 育児休業等が終了して職場に復帰する場合、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を了承される場合は、調整指数を減点して入所調整を行いますが、希望園に空きがある場合は内定となります。

 

2 申込書の写しについて

 

 令和7年4月1日から、育児休業給付金の延長手続きの際は「市に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要です(市の受付印は不要です)。

 必要な方は、市へ提出する前にご自身でコピーを取るなどの対応をお願いします。

 

3 内定辞退の取扱いについて

 入所内定後、内定を辞退した場合は、次回以降の入所調整において、調整指数を減点して入所調整を行います。

 保育利用保留通知書は、内定に至らず保留となった方を対象としている通知書ですので、内定を辞退した方には保留通知書は発行いたしませんのでご注意ください。

 

※育児休業給付金に関する各種手続きについては市ではお答えできませんので、事前にハローワークにお問い合わせください。

【参考】厚生労働省ホームページ

  「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」のページへ

 

【参考】厚生労働省リーフレット

  「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」

  「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~」

 

 

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