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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月28日

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

概要

自動車臨時運行許可制度とは、車検切れ等の理由により本来公道を走らせることができない自動車(251cc以上の自動二輪も含む)を、特定の目的・経路・期間に限り運行させる、特例的な運行制度です。
臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の貸し出しが行われます。

申請に必要なもの

1.自動車損害賠償責任保険証明書
 ※原本のみ可・コピー不可
 ※仮ナンバー使用期間中有効なものに限る
 ※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合には、契約期間最終日については許可できませんのでご注意ください。

2.自動車を確認するための書類(どれか1つご用ください。)

    自動車検査証

    登録識別情報等通知書

    譲渡証明書

    自動車通関証明書

    自動車予備検査証

    完成検査終了証

    自動車検査証返納証明書

    自動車登録番号標領置証明書、等の自動車の同一性を確認できる書類 ※コピー可。

3.申請者(申請に来た人)の本人確認ができるもの(自動車運転免許証等の顔写真付きの物をご用意ください。)
※申請は、市民課・平川行政センターで受付しています。(長浦行政センターでは受付していません。)

手数料

750円

申請できる条件

1.運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当すること。具体例として、以下のようなケースが該当します。
 ・新規登録・新規検査のための陸運支局等への回送
 ・車検が切れてしまった自動車を、継続検査のため陸運支局等へ回送する場合
 ・ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等への回送
 ・自動車の販売業者が、仕入れ・顧客への提示等のために回送する場合
 ・廃棄処分のための回送
2.運行経路(発着地及び経由地)に袖ケ浦市が含まれていること。
3.運行許可ができる期間は必要最小限度で、最長でも5日間です。

※仮ナンバーの貸し出しができるのは、運行の当日または前日(祝日等で窓口が休みの場合は、その直近の開庁日)です。
※申請時に、目的・経路・期間を必ず記入していただきます。そのため、車検日や経路等、あらかじめ計画を立ててから申請して下さい。
※仮ナンバーは、車検を受けることが前提の制度です。そのため、登録する意思の無い自動車(保有・展示目的の自動車等)に対する申請や、ただ単に車検切れの自動車を移動するための申請は受付できません。

注意事項

1.運行中は、仮ナンバーを自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルト・ワイヤー等で取り付けて下さい。また、許可証は前面の見やすい位置に表示して下さい。
2.運行期間が終わりましたら、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却して下さい。
3.仮ナンバーは、許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外では使用できません。

※上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。
※申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。

き損・紛失した場合

警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえで紛失(き損)届を提出して下さい。