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無許可での埋立てにご注意ください
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更新日:2022年6月15日
無許可埋立てにご注意ください
市内において、「良い土があるから埋立てをしてあげます」、「一時的に資材置き場として貸してください」などとうまい話を持ちかけ、建設発生土などを埋め立てる事例が発生しています。埋立てには、許可を受ける必要がありますのでご注意ください。
また、無許可で土地の埋立て等を行った場合には処罰されることがあり、復旧に莫大な費用がかかる場合もあります。
これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。犯行の手口や被害の実態などを把握し、自分の土地は自分の手で守ってください。
悪質な犯行の手口の数々
- 金銭や甘い言葉で土地利用の同意を得ようとする。
- 土地を借りれば、法律等や手続きを無視して短期間で大量に持ち込む。
- 捨てれば捨てるだけ利益になるため、周りの土地まで平気で侵出していく。
- 問題が起きた途端に連絡が取れなくなる。
被害の実態
- 遊休地にいつの間にか不法投棄されていた。
- 資材置場と言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
- 埋立てに同意したら、無許可で建設発生土の山にされた。
防止策
- 遊休地は定期的に見回り、草刈りや柵の設置などの管理を行う。
- うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
- 不明な点は書面で提出させる。
- 必要な許可を受けているかを確認する。
- 不審な話は市や県に相談する。
その他、ご不明やお気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください
- 袖ケ浦市廃棄物対策課
電話番号:0438-63-1881 - 産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)
電話番号:043-223-3801
24時間365日対応
