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資源回収自治会事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月24日

はじめに

 袖ケ浦市では、ごみの資源化・減量化の促進とクリーンセンターでの分別負担の軽減を目的として、平成5年度から資源回収自治会事業を実施しています。

 「資源物」を、各家庭で分別して、資源回収場所に排出することで、効率的なリサイクルを実践しており、令和4年4月1日現在の参加自治回数は114自治会(市内全自治会の約6割)となっています。

 令和4年度

事業概要

  1. 各自治会内の指定された資源回収場所に、収集日の前日(休日の場合は休日前)午後に回収用コンテナや回収用ネット等が配布されます。
  2. 収集日当日の朝に自治会員がコンテナやネット等を展開し、あらかじめ各家庭で分別した資源物を、午前8時までにそれぞれのコンテナ等に排出します。
  3. 収集業者が午前8時から収集を開始し、コンテナやネットごと回収します。
  4. 回収した資源物は、市内の中継施設に保管し、買い取り業者に売却して、売却益は市の歳入になり、収集経費等に充当されます。
  5. 各自治会へは、各資源回収場所ごとに記録した回収量を集計し、1キログラム当たり4円の助成金を年2回に分けてお支払いします。

 なお、資源回収不適物や分別のできていないもの、雨天時の古紙布類等については、回収されずに残される場合があります。

 回収されなかったものは、廃棄物減量等推進員を中心に、各自治会で再分別をするなど対応してください。

 (収集車が回収しない場合は、ステッカーを貼り、理由を明記した上で、写真を撮って残します。残された理由がわからない場合は、廃棄物対策課にご連絡ください。)

分別方法

びん類

 飲料・食品・酒類用などのびんが対象となります。

 必ず洗ってから(軽くゆすぐ程度)、「無色(透明)」「茶色」「その他の色」に分け、キャップは外して出してください。

 同じガラス製品でも、ほ乳瓶などの耐熱ガラス、薬品のびん、鏡、窓ガラス、電球などは、組成が異なり混入すると再生品の品質を低下させるため、資源回収には出さないでください。

空き缶類

 ジュース、ビール等の飲料用のもの、缶詰の缶等が対象となります。

 必ず洗ってから(飲料用は軽くゆすぐ程度)出してください。

 同じ缶でも、油の缶、ペンキの缶、スプレー缶などは出せません。また、缶以外の金属である包丁やなべ、やかん等も出せません。

ペットボトル

 飲料用のものが対象となります。

 キャップとラベルを外して、必ず洗ってから(軽くゆすぐ程度)出してください。

 サラダ油、焼肉のたれ、ドレッシングなどの容器は、油分をきれいに洗浄することが徹底できないため、回収品目から除外しています。

 シャンプー、洗剤、農薬などの容器も対象外です。

ペットボトルキャップ

 飲料や調味料等のペットボトルについている、ねじ込み式のキャップが対象となります。

 上記以外のキャップは、組成が異なり混入すると再生品の品質を低下させるため、出さないでください。

新聞紙

 新聞紙及び広告(チラシ)が対象となります。

 新聞社の配布する「紙袋」に入れたままで排出するか、ひもで束ねて出してください。(ガムテープで束ねると、テープののり成分が再生時に支障となるので使用しないでください。)

ダンボール

 開いて、ひも等で束ねて出してください。(ガムテープで束ねると、テープののり成分が再生時に支障となるので使用しないでください。)

紙パック

 牛乳やジュース等の紙パックが対象となります。

 洗って、切って開き、乾かしてからひも等で束ねて出してください。(ガムテープで束ねると、テープののり成分が再生時に支障となるので使用しないでください。)

 裏地がアルミ等で加工されているものは、対象外です。

雑誌

 週刊誌、文庫本、ハードカバー本、カタログ等の製本してあるものが対象となります。

 ひも等で束ねて出してください。(ガムテープで束ねると、テープののり成分が再生時に支障となるので使用しないでください。)

 雑誌の付録や、カタログ等で「紙以外の物」(例:タイルや衣類のカタログなど現物が貼られたもの。)が貼り付けられているものは、それらを外してから出してください。

雑がみ

 包装紙、封筒、紙袋、コピー紙、菓子箱など、上記以外の紙類が対象となります。

 ビニールコートしてあるものや耐水紙など(屋外貼付用のポスター等)は、出さないでください。

 また窓付封筒のビニールや、その他、紙以外のものがついているものは取り除いてから出してください。

布類

 衣類やタオル等の布類で、以下に示す「収集できない布類」以外のものが対象となります。

 ひも等で束ねたり、透明または半透明の袋に入れて出してください。

収集できない布類

  • 汚れたまま、ごみや異物のついたままのもの
  • 濡れたもの
  • 臭いもの
  • カーペット
  • 反物
  • 裁断くず
  • まくら、布団、毛布
  • 社名入りの作業着等
  • ぬいぐるみ
  • 化繊下着類
  • ジャンバー、コート等冬用上着類
  • わた、羽毛入りの衣類

 収集した布類は、工業用雑巾(ウェス)に再生利用されるほか、そのまま東南アジア方面に輸出され、古着などに再利用されています。

廃食用油

 食用油であれば、種類に関係なく対象となります。

 揚げカスなどを取り除いてから、資源回収場所に配布されたポリタンクに入れてください。

 動物飼料に再生利用されるため、機械用の油や、ガソリン、灯油など食用油以外の油類は絶対に出さないでください。

 詳細は、ごみと資源物ガイドブック「資源回収自治会事業のご案内」(55ページから)または、「自治会回収 資源の分け方・出し方」をご参照ください。

   ごみと資源物ガイドブック「資源回収自治会事業のご案内」 [PDFファイル/4.71MB]

 自治会回収 資源の分け方・出し方 [PDFファイル/1.41MB]

 排出方法等について不明な点がある場合は、廃棄物減量等推進員の方、または、廃棄物対策課にご連絡ください。

 資源回収への参加について

 現在資源回収を行っていない自治会についても、新規参加の相談・申し込みについては、随時受付しています。

 下記連絡先に気軽にご相談ください。

資源回収場所の設置等について

 資源回収自治会事業を行っている自治会についても、資源回収場所の設置または移設について随時受付しています。

 制度の利便性向上のため、25世帯に1箇所程度(平成24年以前は50世帯に1箇所程度)を目安に対応いたします。

 注意

 資源回収場所の設置場所は、各自治会内で協議して決定してください。

 交通事情等により、収集車が停車できないなどの理由からご希望の資源回収場所に設置できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

資源回収場所新規開始・変更・廃止申請書類

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