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事業系ごみの処理方法

印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月9日

 事務所、飲食店、工場など事業活動から出たすべてのごみは、事業者の責任で、適正に処理しなければなりません。

 事業系ごみの適正処理ガイド(R4.5版) [PDFファイル/487KB]

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業活動から出たごみは、ごみステーションに出せません。
 このうち、一般廃棄物については、袖ケ浦クリーンセンターの余力の範囲内で受け入れることができるため、以下のいずれかの方法により処理してください。

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する

 袖ケ浦市内で一般廃棄物の収集運搬を委託できるのは、袖ケ浦市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。
 他市の一般廃棄物許可、産業廃棄物許可、貨物運送事業許可での一般廃棄物収集運搬及び処理はできません。

 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

自ら袖ケ浦クリーンセンターへ運ぶ

 事前に市と相談の上、搬入予定日の1週間前までに廃棄物搬入届出書を提出し、市の承認を得てから運ぶことができます。

 受付日時:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)午前9時~午前11時30分 午後1時~4時

 一般廃棄物処理手数料:10キログラムあたり150円

 

市で処理できないごみ・処理しないごみ

資源物

 再生利用が可能な古紙類、飲料用の空き缶及びペットボトルは、正しく分別し、許可業者に収集を依頼するか、自ら再生利用業者へ引き渡してください。

処理困難物等

 一般廃棄物のうち、特別管理一般廃棄物や処理困難物など、クリーンセンターで処理できない廃棄物は専門業者等により適正に処理してください。

産業廃棄物

 産業廃棄物処理業許可業者に依頼してください。

 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴う廃棄物のうち廃油・廃プラスチック類・がれき類など、法令に定められた廃棄物です。

 ※産業廃棄物処理業許可業者のお問い合わせ先

   千葉県産業資源循環協会 電話:043-239-9920

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