ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

廃棄物の不法投棄

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月14日

不法投棄

廃棄物は、有毒物質を含む産業廃棄物から家庭ごみに至るまで多種多様です。
廃棄物の処理は、それぞれ定められたルールに従って、適正に処理しなければなりません。

不法投棄は犯罪です

道路や公園、山林、空き地などに廃棄物を捨てることは、不法投棄という犯罪⾏為です。
不法投棄は美観を損なうだけでなく、火災の発生を誘発し、有害物質が漏れだす恐れがあり、生活環境や環境汚染を悪化させる原因となります。

不法投棄の罰則

内容 罰則 根拠法令
 
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号
法人や個人の事業に関して不法投棄を行った場合 法人に対して3億円以下の罰金個人に対して一千万円以下の罰金(行為者に対しては不法投棄した者と同様) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 道路法第102条第3号

情報提供にご協力ください

廃棄物の不法投棄は悪質、巧妙化しており、人目につきにくい場所や時間帯が狙われています。また、そのまま放置されると更に不法投棄を招くことになります。
市では、監視パトロールを実施していますが、不法投棄を防ぐためには、市民一人ひとりによる投棄されにくい環境づくりと地域の皆様の監視のご協力が不可欠です。

不法投棄物を見つけたら

不法投棄物を見つけたら、廃棄物対策課までご連絡ください。

  • 廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)電話番号:0438-63-1881(平日:8時30分~17時15分)

産業廃棄物を見つけたら、産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)までご連絡ください。

  • 産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)電話番号:043-223-3801

不法投棄をしている現場を見かけたら

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げて行ったなどの行為を見かけたら、木更津警察署までご連絡ください。(管内の交番・駐在所への連絡でも可能です)。

  • 木更津警察署電話番号:0438-22-0110
  • 連絡の際は、無理のない範囲で可能な限り情報をお伝えください。
  • 時間、場所、車のナンバー、行為者の特徴など
  • 行為をした者へ直接、注意等を行うことはトラブルの原因になる恐れがありますのでおやめください。
  • 不法投棄物は触らず、現状のままにしてください。

廃棄物の不法投棄に注意

廃棄物の不法投棄によるトラブルが後を絶ちません。これらは、多額の処理費用がかかる産業廃棄物等を、適正な処分によらず利益を得ようとする行為者がいるためです。
特に不法投棄は、行為者の特定も難しく簡単に解決できない問題であり、万一トラブルが発生しても、市や県が、個人の土地に不法投棄された廃棄物を撤去することはできません。
責任と莫大な処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地を管理すべき土地所有者に及ぶこともあります。
被害の実態や手口を把握し、自分の土地は自分の手で守ってください。

 不法投棄現場の写真

被害の実態

  • 資材置場と言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
  • 遊休地にいつのまにか不法投棄されていた。

悪質な手口の数々

  • 金銭と甘い言葉で土地利用の同意をとろうとする。
  • 土地を借りた後は、法律や手続きを無視して短期間で大量に持ち込む。
  • 捨てれば捨てるだけ利益になるから、周りの土地まで平気で進出していく。
  • 問題が起きた途端、連絡がとれなくなる。

防止策

  • 遊休地は定期的に見回り、草刈りや柵の設置などの管理を行う。
  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 不明な点は書面で提出させる。
  • 必要な許可を取っているか確認する。
  • 不審な話は市や県に相談する。

市の取り組み

市では、職員による監視パトロールだけでなく、県との合同パトロールや地域ごとに不法投棄監視員を委嘱しパトロール体制の充実を図り、監視を強化しています。
また、不法投棄防止看板を配布しています。希望される場合は、廃棄物対策課にお問い合わせください。

不法投棄物の処分

不法投棄は犯罪行為であり、あくまで行為者が片付けることになりますが、行為者が特定できない場合は土地の管理者や所有者が責任を負うことになります。
市では、行為者特定のための証拠物件の収集や、警察への被害届の助言などは行いますが、個人の土地に不法投棄された廃棄物の撤去は行いません。