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下水道使用料

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月20日

   下水道により集められた汚水は、終末処理場で浄化され東京湾へ放流されます。この汚水を処理するため、終末処理場の運転管理費や管渠の維持管理費などの運営経費が必要となります。
   この経費をすべて皆さんの納めた税金で賄うことは、下水道が使える区域の人と使えない区域の人との間に不公平が生じることになります。
   そのため、下水道を利用する方に管理運営費を負担していただくものが「下水道使用料」です。

使用開始日

   下水道が使えるようになり、排水設備工事が終了し汚水を下水管に流した日が使用開始日となり、この日から下水道使用料をいただくこととなります。
   排水設備工事が終了したときは、速やかに「公共下水道使用開始等届」を施工業者等を通じて提出してください。

汚水排除量

   汚水排除量とは、汚水を下水道に流した量で使用料算定の基礎数値となります。通常は上水道使用水量が汚水排除量となります。  

上水道以外の水を使用する手続きについて

 家庭や事業所等での、上水道以外の水を利用して、公共下水道に排水している場合、それらの排水も下水道使用料の対象となりますので、事前に公共下水道使用開始届を提出する必要があります。

  • 井戸水を使用される方
  • 上水道と井戸水を併用される方
  • 上水道を使用している、または使用していたが、新たに井戸水を使用される方

 ※届出を怠った場合、また、偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた者は、袖ケ浦市下水道条例に定める罰則規定の対象となります。

納付方法

   下水道使用料は、かずさ水道広域連合企業団で徴収します。水道料金と併せて2ケ月ごとの検針により算定し、納入していただくことになります。 

 支払方法は、納入通知書を発行し最寄りの金融機関の窓口で納める窓口払いと、皆さまの取引している金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる口座払い、スマートフォンアプリ(PayB・PayPay・LINE Pay)を利用した納付があります。

転居等の場合

   転居等をする場合は、予めご連絡をお願いします。その時に「公共下水道休止届」を提出してください。
   土・日及び祝祭日は手続きできませんので、その前日までにお願いします。届出がないと、届出のあるまで使用料をいただくこととなります。転居等の場合は下記にご連絡ください。

水道料金等徴収委託会社

 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 袖ケ浦営業所  電話0438-60-1488

下水道使用料金算定の基準

   使用料は下記の基準によって算定されます。                                                                                     

区分 汚水排除量

料金(税込)

 一般汚水 基本額   20立方メートルまで   2,158.20円
超過額
1立方メートル
につき
  21立方メートルから40立方メートルまで    126.50円
  41立方メートルから60立方メートルまで    148.50円
  61立方メートルから100立方メートルまで    172.70円
 101立方メートルから300立方メートルまで    188.10円
 301立方メートルから500立方メートルまで    205.70円
 501立方メートル以上    224.40円
臨時用 1立方メートルにつき    204.60円
※2ケ月分の料金であり、汚水排除量が20立方メートルに満たない場合は20立方メートルの料金を適用します。ただし、臨時用は除く。

計算例  汚水排除量が50立方メートルの場合

  • 【基本料金】
    20立方メートルまで                       
    =2,158.20円
  • 【超過料金】
    21~40立方メートルまで 126.50円×20立方メートル=2,530.00円
    41~50立方メートルまで 148.50円×10立方メートル=1,485.00円
  • 【基本料金】+【超過料金】
    50立法メートル=6,173円(小数点以下切捨て)
      

   上の計算式を使って計算した結果を示した料金表 [PDFファイル/95KB]自動計算表 [Excelファイル/32KB]をご利用ください。

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