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橋梁等の点検を実施しています
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更新日:2024年4月1日
1 概要
袖ケ浦市には社会資本として136橋の市道橋、2箇所の大型剛性カルバートがあり、これらの多くは高度成長期以降に集中的に整備されたものです。今後進行していく老朽化に対して、これらの道路インフラ資産を効率的に維持管理するため、袖ケ浦市では、平成24年度に、「橋梁長寿命化修繕計画(令和5年3月改定)」を作成し、法令に基づき、5年に1回の近接目視による点検を実施しています。
2 定期点検について
道路橋の最新の状態を把握するとともに、措置の必要性を判断するため、定められた期間、方法で定期点検を実施し、橋の健全性を診断しています。
(1) 点検
道路橋や附属物の変状・取り付け状態の異常を発見し、その程度を把握することを目的に実施しており、近接目視により行うことを基本としています。
道路橋や附属物の変状・取り付け状態の異常を発見し、その程度を把握することを目的に実施しており、近接目視により行うことを基本としています。
(2) 健全性の診断
点検または調査結果により把握された変状・異常の程度により健全性を診断します。
定期点検では、部材単位の健全性の診断と、道路橋毎の健全性の診断を行います。
点検または調査結果により把握された変状・異常の程度により健全性を診断します。
定期点検では、部材単位の健全性の診断と、道路橋毎の健全性の診断を行います。
区分 | 状態 | ||||
1 | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 | |||
2 | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の 観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
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3 | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に 措置を講ずべき状態。 |
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4 | 緊急措置段階 |
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性 |
(3) 緊急措置
点検作業時に、第三者被害の可能性のある、うき・はく離部や附属物の変状、取り付け異常が発見された場合は、撤去したり、附属物の取り付け状態の改善等を行います。
点検作業時に、第三者被害の可能性のある、うき・はく離部や附属物の変状、取り付け異常が発見された場合は、撤去したり、附属物の取り付け状態の改善等を行います。
3 点検状況
平成26年度から、法令に基づき5年に一度の定期点検を実施しており、令和6年度より、3順目の点検を実施しております。