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道路の側溝が破損したときは
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更新日:2024年4月1日
市が管理する道路の側溝が破損した場合には
側溝は道路上の雨水を排水するための構造物なので、側溝壁の崩れや底の割れといった水が流れなくなるような破損等がある場合には、市にご連絡をお願いいたします。
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破損した側溝 | 破損した側溝 | 破損した側溝蓋(落し蓋タイプ) |
道路の側溝の補修について
住宅や店舗、駐車場等といった敷地内への出入り口の場合で、車両の出入り等が原因で側溝が破損した場合には、利用者の方に補修をしていただいています。
敷地への出入りに伴い、道路の側溝が車両乗入れ用の構造(落し蓋タイプ)となっていない場合は、市に道路工事施行承認申請(道路法24条)をし、個人負担で車両が乗入れても壊れない側溝(落し蓋タイプ)に変更をお願いいたします。
道路工事施行承認の手続きをせずに、ご自身で蓋等を設置し、U字溝もしくは自身が設置した蓋が破損した場合は、利用者にて補修をお願いいたします。
なお、乗入れ用の構造(落し蓋タイプ)で破損した場合や明らかな経年劣化による破損、市が設置した蓋の破損等については市で補修を実施いたします。