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市道の管理

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日
市道の認定・指定・廃止及び変更


道路には、道路法で定められた高速自動車国道・一般国道・都道府県・市町村道と4種類に区分される公道と、私道など道路法の定めを受けない道路があります。その中で、市が管理をする道路は市町村道にあたる市道です。通常、市道としての管理を行うためには市道としての「認定」の手続きが必要となります。また、認定後の市道において、廃止及び変更が生じた場合には「廃止」・「区域変更」の手続きを行いますが、いずれも道路法の定めによるものであります。
なお、「認定」と「廃止」には、議会の議決が必要です。
認定された市道を管理していくうえで、道路の戸籍簿ともいえる道路台帳があります。これは、 道路の幅員、延長、構造、占用物件等管理上必要な基礎的事項が記載されており、変更があると毎年追加や修正を行っています。

市道の占用及び使用
道路は一般の交通に利用されることが本来の目的ですが、この目的以外に道路は市民の日常生活をささえるため、地下にはガス・上下水道管等が埋設され、地上には電気・電話線が電柱に架設されています。
市では、これら公益施設の設置に対して、一定の基準のもとに占用許可・承認を行っております。
また、一般家庭や営業用等にかかる雨水・汚水の排水管なども道路管理上及び交通上支障のない範囲で許可しております。
道路占用工事や道路承認工事は道路の掘削が伴うことが多いので、不経済な道路掘削、交通障害及び事故防止のため、道路占用者調整会議を毎年開催し、計画的かつ合理的な工事を推進しています。
道路工事承認許可
個人または企業などが、自動車の乗入れのため、歩道の切下げ、歩道縁石ブロックの撤去、ガードレールの撤去、街路樹の移設等の工事を行う場合には、道路法第24条の規定により、道路管理者の承認を受けなければなりません。市では、これらの工事の施工にあたり、一定の基準を定め、道路の構造又交通安全上支障のない範囲で許可しております。
境界確定


<境界確定って何?>
袖ケ浦市で管理している市道及び赤道・青道(水路)(*1)とこの道路接している皆さんが所有している土地との境界線を決めることです。

<どんな時に必要なの?>
塀や建物を建てたり、土地の売買・分筆等により、皆さんの所有している土地を測量しなくてはいけない時に境界確定が必要となります。

<どうやって確定するの?>
境界確定を行うには、所有者より測量士や土地家屋調査士を通じ境界確定の申請書を提出していただき、その後、市道の所有者・管理者としての市と所有者である皆さんと立会いを実施し、話し合いをして、確定していきます。

*1 国の所有であり千葉県で財産管理をしていました。(県道等の認定がないもの)平成12年3月までは、境界確定の立会いは皆さんと千葉県で実施していましたが、平成12年4月から地域ごとに順次、国から譲り受けており、このため、皆さんと市で立会いをおこなうこととなります。平成16年4月からは市内全域が対象となります。