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道路法第37条第1項の規定による道路の占用の制限について
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更新日:2024年4月1日
道路法第37条第1項の規定による道路の占用制限を実施します
1.道路の占用を制限する区域について
道路法に基づき市が管理する緊急輸送道路のすべての区域(別添位置図参照)
2.制限の対象とする物件について
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に設置された電柱の更新又は、移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに 用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3.制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4.占用制限開始日時
令和5年4月1日
全体図 [PDFファイル/1.52MB]詳細図1 [PDFファイル/5.73MB]詳細図2 [PDFファイル/3.54MB]詳細図3 [PDFファイル/6.2MB]