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公共基準点の管理
公共基準点を市内全域に設置
19年度から20年度にかけ公共基準点の測量設置作業を実施しておりましたが市内全域に698点の3級公共基準点を設置しました。
この公共基準点を活用して測量を行うと地球上における正確な位置情報を知ることができます。 また、使用手続きを行うことにより、公共事業だけでなく土地の分筆登記や地積に関する登記等一般の測量においても利用できますので、今後幅広く積極的な活用をお願いします。
公共基準点を使用して測量を行うと
- 地形が変わったり、一度設置した杭が失われても復元が可能であり土地の境界をめぐるトラブルが未然に防止できます。
- 公図に基づかない現地にあった地積測量図ができ、境界や持分などが明確になりしっかりとした土地管理ができます。
- 災害がおきても、境界が容易に復旧できます。
公共基準点設置数(世界測地系) 令和6年4月1日現在
- 2級基準点 157点
- 3級基準点 1,331点 (節点含み)
- 街区三角点 34点(2級基準点相当)(節点含み)
- 街区多角点 229点(3級基準点相当)(節点含み)
合計 1,751点
公共基準点とは?
基準点とは、地球上の位置や平均海面からの高さが正確に測定された三角点・水準点・電子基準点など、測量の基準となる点をいいます。
地図などを作成するときの基準となるもので、緯度・経度や高さなど位置に関する情報をもっています。
このような基準点のうち、袖ケ浦市など地方公共団体が設置したものを公共基準点といいます。 袖ケ浦市では、国土地理院が設置した三角点を補うする2級・3級基準点を整備しており、公共測量、地積調査、都市計画、交通網の整備等に必要な地図作成などの公共事業や境界の確定などに活用されています。
測量などで公共基準点を使用したい場合の手続き
- 申請
公共基準点使用承認申請書を提出してください。 - 承認
袖ケ浦市から公共基準点使用承認書が交付されます。 - 報告
使用後は、公共基準点使用報告書を提出してください。
公共基準点の保全
公共基準点は、土地の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、袖ケ浦市公共基準点管理保全要綱を定めています。
公共基準点に影響をおよぼす可能性のある工事(道路を掘削する工事など)を予定している人、公共基準点の異常を発見した人は袖ケ浦市土木管理課へ連絡してください。
要綱の詳細は、下の表のダウンロードボタンをクリックしてください。
書式名 | |
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袖ケ浦市公共基準点管理保全要綱 |
公共基準点の付近で、道路工事、占用工事などを行う場合の手続き
- 確認
工事区域内、または工事区域の付近に公共基準点があるかどうかを土木管理課に用意している公共基準点配置図で確認してください。 - 協議・届出
公共基準点の付近で工事を行う場合は下の表の手続きフロー図により基本的な流れを確認し、土木管理課に協議・届出をお願いします。
フロー図の確認は、下の表のダウンロードボタンをクリックしてください。
書式名 | |
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基本手続きフロー図 |
申請書・報告書(様式)のダウンロード
申請書などの様式は、下のリンクから「道路・河川に関する申請書など様式集」のページへ行き、各様式のダウンロードボタンをクリックしてください。