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家賃の支払いでお困りの方へ(住居確保給付金)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月3日

住居確保給付金とは

  離職や自営業の廃業により、または、本人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少で、離職や廃業と同程度の状況に至ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額(限度額あり)を市から家主に支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

対象となる方

  申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。(詳しくはお問い合わせください)

  1 本市に居住地を有する方

  2 離職や自営業の廃業、または、本人の責めに帰すべき理由・都合によらないで経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居喪失のおそれのある方

  3 離職・廃業の場合は、離職等から2年以内(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情で2年を超えても認められる場合があります)である方

  4 就業している方の給与その他の業務上の収入を得る機会が、その方の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少した場合は、その就業の状況が離職・廃業と同程度の状況にあること

  5 離職・廃業の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方

  6 給与その他の業務上の収入を得る機会の減少の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生活を維持している方

  7 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一世帯の方の収入の合計が収入基準額以下であること

世帯人数

収入基準額(上限)

算定方法(基準額+家賃額)

収入の基準額

1人 ~115,200円 78,000円+家賃額(上限37,200円)
2人 ~160,000円 115,000円+家賃額(上限45,000円)
3人 ~188,400円 140,000円+家賃額(上限48,400円)
4人 ~223,400円 175,000円+家賃額(上限48,400円)
5人 ~257,400円 209,000円+家賃額(上限48,400円)
6人 ~294,000円 242,000円+家賃額(上限52,000円)
7人以上 ~333,100円 275,000円+家賃額(上限58,100円)

  8 申請日において、申請者と申請者と同一世帯の方の所有する預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計額が収入基準額に6を乗じた額以内であって、かつ100万円以下であること

世帯人数 預貯金等の額+現金

金融資産の基準額

1人 468,000円以下
2人 690,000円以下
3人 840,000円以下
4人以上 1,000,000円以下

  9 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

   (給与その他業務上の収入を得る機会の減少の場合、自立に向けた経営相談先への申し込みと取組で求職活動に代えることができる場合があります。)

  10 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の支給等を、申請者及び申請者と生計を同一にする方が受けていないこと

  11 申請者及び申請者と生計を同一にする方のいずれもが暴力団員でないこと

 支給について

  家賃額のうち、以下の表の額を上限として、収入に応じて調整された額を原則3か月間支給します。

  受給決定後は、6か月以上の期間または期間の定めのない就職に向けて、次の活動を行っていただきます。

  (1)月4回以上、自立相談支援室「そでさぽ」の面談等の支援を受ける

  (2)月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける

  (3)原則、週1回以上求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける

  一定の要件を満たせば、3か月間の延長が2回可能となり、最長9か月間支給が受けられます。また、一定の要件を満たせば、再支給を受けられる場合もあります。
  (詳しくはお問い合わせください)

  共益費・管理費等は支給対象外です。

  支給額(上限)

 

1人世帯 ~37,200円
2人世帯 ~45,000円
3~5人世帯 ~48,400円
6人世帯 ~52,000円
7人世帯 ~58,100円

 申請について

  自立相談支援室「そでさぽ」にお問い合わせください。

  自立相談支援室で、相談員が住居確保給付金を含め、そのほかの支援を検討します。 

 相談時間

 毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前8時30分~午後5時15分