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家賃の支払いでお困りの方へ(住居確保給付金)
住居確保給付金とは
離職や自営業を廃業した場合や、本人の責めに帰すべき理由・本人の都合によらないで収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況に至った場合で、経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になって住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額(限度額あり)を市から家主に支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。
新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から対象者が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。
対象となる方
申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。
1 本市に居住地を有する方
2 離職等により経済的に困窮している住居を喪失した方または住居喪失のおそれのある方
3 離職・廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
(収入には、年金、児童手当、児童扶養手当等の公的給付を含みます。)
4 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
5 申請日において、生活困窮者及び生活困窮者と同一世帯の方の収入の合計が基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額 | 算定方法(基準額+家賃額) |
---|---|---|
1人 | 115,200円 | 78,000円+家賃額(上限37,200円) |
2人 | 160,000円 | 115,000円+家賃額(上限45,000円) |
3人 | 188,400円 | 140,000円+家賃額(上限48,400円) |
4人 | 223,400円 | 175,000円+家賃額(上限48,400円) |
5人 | 257,400円 | 209,000円+家賃額(上限48,400円) |
6 申請日において、生活困窮者と生活困窮者と同一世帯の方の所有する預貯金及び現金の合計額が収入基準額に6を乗じた額以内であって、かつ100万円以下であること
世帯人数 | 預貯金額+現金 |
---|---|
1人 | 468,000円以下 |
2人 | 690,000円以下 |
3人 | 840,000円以下 |
4人以上 | 1,000,000円以下 |
7 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(新型コロナウイルスの影響による一時的な減収の場合はこの要件は不要です。)
8 国の雇用施策による支給または他の住居を喪失した離職者に対する類似の支給を、生活困窮者及び生活困窮者と生計を同一にする方が受けていないこと
9 生活困窮者及び生活困窮者と生計を同一にする方がいずれもが暴力団員でないこと
支給について
家賃額のうち、以下の額を上限として、収入に応じて調整された額を原則3か月間支給します。
一定の要件を満たせば、3か月間の延長が3回可能となり、最長12か月間支給が受けられます。
(3回目の延長申請には、条件が追加されます。詳しくはお問い合わせください。)
共益費・管理費等は支給対象外です。
支給額 | |
---|---|
1人世帯 | 37,200円 |
2人世帯 | 45,000円 |
3~5人世帯 | 48,400円 |
申請について
袖ケ浦市地域福祉課にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まずはお電話でご相談ください。
自立相談支援室で、相談員が住居確保給付金を含め、そのほかの支援を検討します。
申請書 | 記入例 | |
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申請書(様式第1号) | 住居確保給付金給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/212KB] | (記入例・様式第1号)申請書 [PDFファイル/385KB] |
申請時確認書(様式第2号) | 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号) [PDFファイル/140KB] | - |
入居住宅に関する状況通知書(様式第4号) | 入居住宅に関する状況通知書(様式第4号) [PDFファイル/160KB] | (記入例・様式第4号)状況通知書 [PDFファイル/228KB] |
相談時間
毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分