ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 地域福祉課 > 非課税世帯物価高騰緊急支援給付金

本文

非課税世帯物価高騰緊急支援給付金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月18日

非課税世帯物価高騰緊急支援給付金について

 本市では、令和6年度住民税均等割が課税されていない非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり2万円(こども加算)を支給します。​​

支給対象世帯

 令和6年12月13日(以下「基準日」といいます。)において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税されていない非課税世帯が対象となります。ただし、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみ世帯で構成される世帯及びすでに他の市区町村で同様の給付金を受けた世帯は除きます。

支給額 

 1世帯当たり3万円

 基準日において、同一世帯で扶養されている18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人につき2万円を加算して支給します。

受給手続き等

1  通知文が届いた方 

 支給対象となる世帯には、3月12日から13日にかけて通知文を発送しました。通知文が届きましたら、同封されている書類等をご確認いただき期限までに手続きをしてください。なお、通知文が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合は支給対象にはなりませんのでご了承ください。

2 「申請書」の提出が必要な方

 令和6年1月2日以降に本市に転入された方を含む世帯、令和5年中に複数回転居された方を含む世帯は、所得が確認できないため、市では対象となる世帯かどうか判断することができません。そのような世帯には改めて3月下旬に通知文を発送する予定です。通知文が届きましたら同封されている書類等をご確認いただき期限までに手続きをしてください。なお、通知文が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合は支給対象にはなりませんのでご了承ください。

(1)DVなどにより本市へ避難されている方へ

 配偶者や親族などからの暴力を理由として避難されている方などで、基準日に本市の住民基本台帳に登録がない場合でも、支給要件を満たす場合は給付金を受給することができます。

 申請方法等につきましては、コールセンターまでお問い合わせください。

(2)その他、措置入所等児童・障害者・高齢者、ホームレス等の支給要件に該当される方

 申請方法等につきましては、コールセンターまでお問い合わせください。

様式

 申請書

 非課税世帯物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書) [Excelファイル/72KB]

 非課税世帯物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書) [PDFファイル/489KB]

 こども加算給付金申請書(請求書) [Excelファイル/77KB]

 こども加算給付金申請書(請求書) [PDFファイル/505KB]

 記入例

 非課税世帯物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/718KB]

 こども加算給付金申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/741KB]

手続期限

・窓口で申請される場合は、令和7年7月31日(木曜日)まで

・郵送の場合は、令和7年7月31日の消印まで有効 

お問い合わせ

 袖ケ浦市非課税世帯給付金コールセンター 電話番号 0438-53-8012

 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日は除く。)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

 コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

 市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

 ・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

 ・メールやショートメッセージサービスを送り、給付金の申請手続きを求めること

 ・電話や訪問により銀行口座の暗証番号を聞きだすこと

 ・キャッシュカードや現金、通帳を預かること

 申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」 と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)