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非課税世帯物価高騰緊急支援給付金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月15日

非課税世帯物価高騰緊急支援給付金について

 本市では、令和6年度住民税均等割が課税されていない非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

 現在、令和7年3月に支給対象者の方にご案内を送付できるよう準備を進めています。​

 本給付金に関する情報は、今後、広報そでがうらやホームページなどで随時お知らせしていきます。​

支給対象世帯

 令和6年12月13日(以下「基準日」といいます。)において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税されていない非課税世帯が対象となります。ただし、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

支給額 

 1世帯当たり3万円

 ただし、18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人につき2万円を加算

受給手続き等

 給付金の受給に必要な手続きは、現在準備を進めています。詳細が決まり次第、順次、掲載していきます。

お問い合わせ

 袖ケ浦市地域福祉課 Tel 0438-62-3157

 午前9時から午後5時(土日祝を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

 コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

 市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

 ・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

 ・メールやショートメッセージサービス(SMS)を送り、給付金の申請手続きを求めること

 ・電話や訪問により銀行口座の暗証番号を聞きだすこと

 ・キャッシュカードや現金、通帳を預かること

 申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」 と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。