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陳情・請願
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更新日:2016年9月16日
請願・陳情とは
- 市政についてのご意見やご要望があるときは、市議会に対して請願書や陳情書を提出することができます。
- 紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
請願は、所管の委員会で審査し、議案と同じように本会議で議決します。
陳情は、定例会前の議会運営委員会で、請願と同様に扱って審議するか、議員への参考配布のみにするかを決定します。陳情の場合は他にも要件がありますので、注意事項を確認してください。 - 採択された請願や陳情は、必要に応じて市長などに送ります。また、国や県の仕事については、それぞれの関係機関へ意見書や要望書として提出します。
提出期限
- 請願書や陳情書は随時、議会事務局で受け付けていますが、各定例会ごとに、定例会開催前(概ね1週間前)に行われる議会運営委員会の2日前が提出期限となります。
注意事項
- 請願書には、その内容に賛意を表す議員(紹介議員)の記名・押印または署名が必要です。
- 議長及び副議長、並びに請願の内容を所管する常任委員会の正副委員長は、紹介議員になることができません。
所管の常任委員会がご不明の場合は議会事務局までお問い合わせください。 - 陳情書には、紹介議員は不要です。
ただし、請願書と同じように本会議で審議をするためには、
(1) 直接議会事務局へ提出いただき、内容の説明をしていただきます。
(2) 所管の常任委員会で審査が行われる際に、趣旨説明に来ていただきます。
(3) (1)と(2)が可能な場合、議会運営委員会で取扱いを決定します。 - 団体等から各市町村などにまとめて陳情を郵送する場合、提出期限までに議会事務局へ説明においでいただき、かつ常任委員会開催日に説明ができる場合のみ、議会運営委員会で請願と同様に取扱うか決定します。
- 郵送の場合で、提出期限までに議会事務局へ説明に来られない、または常任委員会で趣旨説明ができない場合は、本会議での審議は行わず、参考配布のみとさせていただきます。
請願(陳情)書 書式例
書式につきましては特に定めておりませんので、下記様式を参考にして、必要事項を記入して下さい。