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開発行為等
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更新日:2021年1月19日
開発行為(市街化区域内の500平方メートル以上の土地や市街化調整区域内の土地における建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)や市街化調整区域において開発行為にあたらない建築物の建築等を行う場合には、原則として、都市計画法に基づく許可が必要となります。
開発行為等様式
届出書の様式や添付書類等については千葉県都市計画課のページへ
宅地開発事業指導要綱
本市では、無秩序な宅地開発事業の防止を図り、魅力あるまちづくりを行うため、「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」を制定しています。この要綱において対象となる宅地開発事業を行う場合には、関係各課との事前協議を行う必要があります。詳しくは、以下の「宅地開発指導要綱」をご覧ください。
- 目次 [PDFファイル/113KB]
- 条文(1~18ページ) [PDFファイル/153KB]
- 各種様式(19~37ページ) [PDFファイル/331KB] [Wordファイル/371KB]
- 市に帰属しない公共施設の管理に関する基準および資料(38~40ページ) [PDFファイル/13KB]
- 宅地開発整備基準(41~79ページ) [PDFファイル/2253KB]
- 宅地開発業に伴う雨水排水基準(80~83ページ) [PDFファイル/16KB]
要綱第52条の規定による景観形成計画の策定については、以下の様式をお使いください。
- 景観形成計画様式(記入例あり) [PDFファイル/65KB] [Wordファイル/41KB]
お問い合わせ先
- 市の窓口 都市整備課開発指導班(受付事務のみ) 電話番号0438-62-3516
- 県の窓口 千葉県君津土木事務所 建築宅地課 電話番号0438-25-5137