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消費者相談室だより「身に覚えのない請求」
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更新日:2015年4月1日
「利用した覚えのない架空の請求を受けているが、どうしたら良いか」という相談が全国的に多数寄せられています。
請求の名目
「有料サイト利用料金」、「出会い系サイト利用料」、「総合情報サイト登録料」、「電子通信料」、「恋人紹介事業の事務手数料」、「他社から譲渡された債権」など、さまざまです。
請求者名
サービスを提供したと称するサイト運営者だけでなく、法務省が許可した債権回収業者と同一または類似の名称を名乗ったり、弁護士を名乗ったりするケースもあります。
また、公証人が作成した文書であると記載したり、裁判所内の郵便局から発送したりして、請求の正当性を印象付けようとします。
請求手段と内容
電子メール、はがき、封書、電報、自動音声による電話など、いろいろな手段が使われており、不安をあおる文言が使われています。
例:「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」、「支払わないと給与を差押さえる」、「裁判所から回収に行く」
アドバイス
- 何らかの手段で名簿を入手した悪質業者が、根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。
- 相手業者に絶対に問い合わせの電話をしない、請求に対して支払わないことが大切です。
- 脅し文句にひるんではいけません。
- 請求内容に不安を感じたら、まずは消費生活相談室などにご相談ください。
問い合わせ
消費生活センター 電話0438-62-3134
毎週 月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前9時から正午まで 午後1時から4時まで
市役所 第1相談室