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自然災害による住宅修理トラブルにご注意ください!

印刷用ページを表示する 更新日:2020年8月26日

令和元年の台風等に伴う住宅被害については、修理や保険金請求がまだ終わっていない方もいらっしゃるかと思いますが、最近、「保険金手続きをサポートする」などと勧誘する保険申請の代行に関する相談が増えています。

これからまた台風シーズンを迎えるにあたって、トラブルに遭わないようご注意ください。

災害に便乗した悪質商法に注意! [PDFファイル/918KB]

相談事例

 知らない業者から電話で「昨年の台風被害はないか。」と聞かれたので、とくにないと答えたが、「専門家が見ると詳しく分かる。」「保険金を使えば無料で修理ができて、自己負担は一切無いし、保険申請も代行する。」と言われ、断り切れずに来訪の約束をした。

 後日、勧誘業者が建設業者と共に自宅に来訪し、屋根や家の周りを見て、「このまま放置しておくと、屋根が壊れて危険だ。」「今後の台風で倒壊しかねないので、その前に直したほうがいい。」と言って、高額な見積書を作成した。

 自分では屋根の上の状況が分からないため契約してしまったが、後日、落ち着いて考えると、急いで工事が必要なのか、信頼できる業者なのかと不安に思った。

 あらためて契約内容を確認すると、違約金についてなど、納得できない点もあり、見積内容にも疑問を感じた。

 

相談後の対応  ※これは一例ですので、同様の結果になるとは限りません。

〇クーリングオフ期間内のケース

契約書をもらって8日以内となるクーリングオフ期間内であったので、センターへ来所され、相談者本人がクーリングオフ通知を作成し、業者に出した。

保険会社には、相談者から保険申請の取り下げをした。

業者へは、クーリングオフ通知を出したとセンターから一報を入れ、業者も承諾した。

 

〇クーリングオフ期間を過ぎてしまったケース

クーリングオフ期間外を過ぎてしまっていたが、保険金はまだ下りていなかった。

業者の規約では、保険金が下りることが分かる前なら解約できる旨が記載されていたので、本人から解約通知を出し、保険会社にも保険申請の取り下げをした。

その後、センターが業者と交渉した結果、相談者に対し、一切請求しない内容の合意解約に至った。

 

トラブルに遭わないためのアドバイス

・住宅の屋根、雨樋などの被害はなく、点検の必要がなければ来訪を断ること。

・「保険金が使える」と勧誘された場合は、契約前にご加入の損害保険会社または代理店に相談しましょう。

・保険金請求は自分でできるので、保険会社に直接問い合わせて申請しましょう。

・契約してしまったが解約を考えている場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。

 

こんな内容には注意!

「無料で修理できる」と自己負担ゼロを強調する →保険対象外の場合もあります!

強引な契約(修理や契約を急かされる) →契約内容の確認は重要です!

老朽化による修理も含めた、うその理由で保険金を請求 →老朽化による損害は対象外で、うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります!

 

関連情報

「ご用心 災害に便乗した悪質商法」  独立行政法人国民生活センター(外部リンク)

令和2年7月豪雨で被災された皆様へ(Q&Aあり) [PDFファイル/1.29MB]

 

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