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袖ケ浦市飲食店支援事業臨時給付金について【袖ケ浦市独自支援策】
袖ケ浦市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている飲食店の負担軽減を図るため、臨時給付金を交付します。
対象者
・食品衛生法及び食品衛生法施行令に基づく飲食店の営業許可を受けている
・店内に設備を設けて客に飲食をさせている
・千葉県の要請に伴い、休業または営業時間短縮などの感染拡大防止対策に取り組んでいる
次に当てはまる場合は対象になりません
・宿泊施設の宿泊者に対してのみ料理品の提供をしている
・社会福祉施設、社員食堂等の入所者や社員等の特定の者に対してのみ料理品の提供をしている
・チェーン店の直営店を営んでいる
・スーパーマーケット、コンビニ等の小売業を営業の主体としている
・ゴルフ場、テーマパーク等において料理品等を提供している
給付額
1営業所につき10万円
申請に必要な書類
・交付申請書兼請求書(様式第1号)
・振込先金融機関等の通帳の写し
・飲食店営業許可証の写し
【県の休業等要請対象業種の場合】
・休業等に協力したことのわかる書類(告知チラシ・ポスター、写真など、状況の確認ができるもの)
申請手続きについて
対象と思われる営業所については、申請手続の案内をお送りしています。
届いた場合は内容を確認のうえ、ご申請ください。
※申請書の受付は、感染症拡大防止のため、返信用封筒により、原則郵送でお願いします。
申請期限
令和2年6月30日(火曜日) ※当日消印有効
Q&A
Q1 飲食業だが、座席の設置はしていない場合は?
A1 店内の飲食スペース(座席等)で提供された料理を飲食をさせていない場合は対象となりません。
Q2 市内で複数店舗を経営している場合の手続きは?
A2 市内に対象となる店舗を複数経営している場合は、1回の申請で全店舗分の申請ができます。
給付額は10万円×店舗数となります。
Q3 休業等の実施期間は?
A3 基本的には千葉県の休業要請の全期間の協力が必要ですが、交付対象として確認するのは
4月28日から5月6日までの全期間とします。
Q4 何日くらいで振込されるのか?
A4 申請を受け付けてから概ね2週間程度を想定しています。申請に不備などがある場合は、審査が終了次第
速やかに振込手続きを行います。
Q5 休業等対象施設とは?対象の場合、協力したことのわかる書類とは?
A5 リーフレット裏面を参考にしてください。リーフレット [PDFファイル/246KB]