本文
指定難病が338疾病に拡大しました
印刷用ページを表示する
更新日:2021年11月4日
難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は2021年11月から338疾病に拡大されました。
指定難病について
◆指定難病に関する情報については、下記の「難病情報センター」のホームページをご覧ください。
・都道府県・指定都市ごとの相談窓口
・都道府県・指定都市ごとの難病指定医や難病指定医療機関
・指定難病の疾病概要や診断基準
難病医療費助成について
◆「難病医療費助成」の申請方法について詳しくは、下記の千葉県のホームページをご確認ください。
千葉県https://www.pref.chiba.lg/jp
袖ヶ浦市難病患者療養見舞金支給制度について
◆袖ケ浦市に住民票のある、下記の対象者に見舞金を支給します。
県から受給者証が交付された後、障がい者支援課の窓口で見舞金の認定申請手続きが必要です。
事業名 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
難病患者療養見舞金 |
特定疾患等と認定された者で1ヵ月以上継続的に入院または通院治療を受けている者 申請日の翌月の診療分から、支給の対象となります。 また、受給者証の更新とともに、毎年、「受給者証」もしくは「受給券」の写しの提出が必要です。 |
支給月 9月、3月(年2回) 月20日以上の入院は、月額7,000円 月20日未満の入院もしくは月1日以上の通院は、月額3,500円 |
下記の福祉手当を受給している場合は、支給対象とはなりません。
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当
- 特定疾患特別介護手当支給要綱(昭和49年6月21日千葉県要綱)に定める介護手当
- 袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支給条例に定める福祉手当
- 袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例に定める福祉手当
*ご不明な点は、障がい者支援課にお尋ねください。