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自立支援医療(精神通院)における新型コロナウイルス感染症の影響による取扱い
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更新日:2020年5月25日
<自立支援医療(精神通院)における新型コロナウイルス感染症の影響による取扱について>
自立支援医療(精神通院)について、厚生労働省から令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受
給者を対象に有効期間を1年延長する措置が講じられました。
延長については、申請などの手続きは不要です。この場合、新しい受給者証は交付されませんので、今お使いの受給者証
をそのままお使いください。
ただし、住所や保険証、医療機関などの変更があった場合は、お手続きが必要です。
詳しくはこちら「千葉県ホームページ」から(外部リンク)