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埋蔵文化財調査事業

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日
   袖ケ浦市内には、数多くの遺跡(埋蔵文化財)があります。遺跡は地中に埋まっているものが多く、現状ではわかりませんが、遺跡が畑になっている場合、地表面を良く観察すると土器片や石器が散っていることがあります。このような土器片や石器を遺物といいます。
   遺跡は、現状で保存されることが望ましいといわれていますが、宅地造成や道路工事など開発行為を実施しようとする場合、遺跡の中に計画されることがあります。そのまま工事等を実施しますと地中にある遺跡が破壊されますので、教育委員会では予め発掘調査を実施して埋蔵文化財を図面に記載したり、写真により記録したりすることにより、後世まで保存するための措置をとります。

埋蔵文化財の保護

   袖ケ浦市内には、数多くの遺跡があります。
建築・造成などその他の土木工事を行う場所がこれらの遺跡に該当する場合、開発面積の大小や開発内容にかかわらず、文化財保護法が定める手続きが必要になります。
   宅地造成・土砂採取・農業造成・道路改良などの土木工事の計画を立てる際には、事前に遺跡の有無や手続きにについてお問い合わせください。
   問い合わせ先・書類の提出窓口は、袖ケ浦市教育委員会生涯学習課です。なお、インターネット・メールによる書類の受付をいたしておりません。

  1. 埋蔵文化財とは
  2. 周知の埋蔵文化財とは
  3. 埋蔵文化財調査保護とその意義
  4. 土木工事を行う場合の取扱い
  5. 埋蔵文化財手続きの流れ