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行政協力交付金
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更新日:2015年3月2日
区等を支援することにより、コミュニティー活動の推進を図るとともに、行政情報の連絡や行政協力を円滑に進めるため交付しています。
これまでは班長への手当てとして交付していたものですが、平成18年度からは目的を限定せず、各自治会の活動費として活用することとしています。
申請の手続きについて
申請時期
毎年度5月中旬
申請書一式は、例年4月末に行う市政協力員会議で配布しています
申請者
自治会長(分区のあるところは全体の区長にまとめて支払いしています)
必要書類
- 行政協力交付金申請書
- 加入世帯数を確認できる書類
- 予算書
- 事業計画書
支払時期
毎年6月末日
報告書の提出
翌年4月中旬までに実績報告書の提出が必要です。
- 行政協力交付金決算及び事業報告書
- 年度末に開催する総会の資料
(会計や監事の署名と捺印のあるものを印刷する・提出は原本でなくてよい)
平成24年度からの計算方法が変わりました
- 世帯割 1,800円×世帯数
- 均等割 101世帯以上の区30,000円 100世帯以下の区40,000円
分区のある区は10,000円×分区の数
これまでの計算方法(参考)
- 世帯割 2,000円×世帯数
- 均等割 1区20,000円
分区のある区は10,000円×分区の数
これは、「事務事業総点検」での指摘によるものです。
近隣市に比べ、交付金が高額である。近隣市の交付額を踏まえて、交付額の削減を図られたい。
- 平成22年度 自治連理事会では、佐倉市を視察し、また流山市、白井市の情報を収集
- 平成23年度 自治連として各地区自治連の副会長を委員に、検討委員会を組織し審議を重ね、意見を取りまとめました。
- 平成24年度 新計算方法による申請開始