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落札後の手続き
1.KSI官公庁オークションから落札メールが自動送信されます。電話にて袖ケ浦市にご連絡ください。
(1)入札終了後にKSI官公庁オークションから、落札者など(不動産の場合は「売却決定を受けた次順位買受申込者」も含みます。)へメールにて、落札した公売物件名、落札価格、袖ケ浦市の所在および連絡先などをお知らせします。
※落札したにも関わらずメールが届かない場合には、0438-62-2653(袖ケ浦市納税課公売担当)まで電話してください。
(2)メールに記載された袖ケ浦市の連絡先に電話してください。
メール確認後お早めに、記載された連絡先へ電話してください。買受代金の納付方法や権利移転手続き等について説明させていただきます。
なお、連絡受付時間は、開庁日の8時30分から17時15分までです。
万が一開庁時間に電話ができない場合は、一旦メールにてご連絡ください。
納税課メールアドレス:sode12@city.sodegaura.chiba.jp
(3)落札者などご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
なお、不動産において次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に袖ケ浦市から売却決定された旨の連絡を受けた場合のみ次の手続きを行ってください。
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
(4)再度、インターネット公売の重要な注意事項をご確認ください。
2.買受代金などの納付
物件種別 | 不動産 | 自動車 | 動産 |
---|---|---|---|
共通費用 |
落札価格から公売保証金額を差し引いた金額 |
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個別費用 | 登録免許税相当額 | 自動車検査登録印紙相当額 | |
必要に応じた費用 | 管轄外法務局への所有権移転登記時郵送料(1500円程度) | 管轄外運輸局等への登録変更における郵送料(1500円程度) | 物件の配送料 |
※ご注意
必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、袖ケ浦市が買受代金等必要な費用全額の納付を確認できる必要があります。
買受代金以外の金額はメールにて通知します。
納付方法
(1)納付していただく金額
ア 買受代金(納付金額)=落札価額-公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
イ 登録免許税相当額
金額は買受人の方に送信するメールでご案内します。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を袖ケ浦市が確認できることが必要です。
(3)買受代金の納付期限は、袖ケ浦市から送信するメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
※買受代金は、クレジットカードでの納付はできません。
納付方法 | 注意事項 |
---|---|
銀行振込 | 振込先口座は袖ケ浦市から送信するメールでご案内します。 ※振込手数料は、買受人の負担となります。 ※類似の口座名にご注意ください。 |
現金書留での送付 | 郵送料などは、買受人の負担となります。(買受代金が50万円以下の場合に限ります。) |
郵便為替による納付 | 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 |
現金または銀行振込小切手の直接持ち込み | 現金または銀行振出小切手の直接持ち込み 銀行振出の小切手により納付する場合は、東京または横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。 |
(5)買受代金納付期限までに袖ケ浦市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3.必要な書類の提出
物件種別 | 不動産 | 自動車 | 動産 |
---|---|---|---|
共通書類 |
袖ケ浦市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの |
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住所証明書 個人:住民票 法人:商業登記簿抄本 |
住所証明書 個人:運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き本人確認書、住民票等 法人:商業登記簿抄本 |
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個別書類 |
所有権移転登記請求書 陳述書 共有合意書(共同入札の場合のみ) 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合) 郵便切手1500円程度 |
所有権移転登記請求書 自動車保管場所証明書 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート) 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 印鑑証明書 郵便切手1500円程度 |
保管依頼書(保管を希望する場合) 送付依頼書(送付を希望する場合) |
※必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接袖ケ浦市に提出してください。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
物件種別 | 注意事項 |
---|---|
不動産 |
・権利移転手続き 袖ケ浦市は、買受代金の納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記完了までは、1か月半程度の期間を要する場合があります。なお、袖ケ浦市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡し義務は負いません。 ※不動産は、陳情書に記載された内容について警察署へ確認を取るため、売却決定までに3週間程度期間を要します。 |
自動車 |
・権利移転手続き 袖ケ浦市は、買受代金の納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 ・直接引き渡し 袖ケ浦市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、袖ケ浦市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただく場合があります。(詳細は落札後のいただき電話などで説明します。) |
動産 |
・直接引き渡し 直接袖ケ浦市と連絡を取り、公売物件を引き取ってください。 ・宅配便などで引き取る 袖ケ浦市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ袖ケ浦市に相談してください。 |
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
(2)買受人及び代理人双方の住所証明書
個人:住民票など
法人:商業登記簿抄本
なお、代理人が袖ケ浦市役所に来庁し、直接提出される場合は代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き本人確認書をお持ちください。(別に買受人の住民票などが必要です。)
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
※入札時にも代理人による参加の手続きを行っている場合は、再度提出の必要はありませんが、不動産など落札物件によって提出が必要になる場合があります。その際にはこちらから連絡させていただきます。また、窓口に来庁される際には運転免許証などの写真付きの本人確認書の提出が必要になります。