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共同入札の手続き
1.共同入札とは
1.一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
2.公売財産が不動産(土地や建物)の場合のみ、共同入札をすることができます。
3.共同入札される方の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、この代表者のKSI官公庁オークションのログインID(以下、ログインID)で行います。
4.公売保証金の納付において、クレジットカードを選択した場合、代表者名義のカードのみ使用可能です。
2.手続きに入る前に
1.手続きに入る前にKSI官公庁オークションヘルプ、袖ケ浦市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
2.代表者名でログインIDを取得し、KSI官公庁オークションサイト内の袖ケ浦市インターネット公売の公売物件詳細画面より、代表者のログインIDで公売参加の仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
3.公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。
必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で、公売保証金の納付方法及び金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
3.必要書類の送付
代表者の方は、以下の書類を入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市役所納税課に届くように送付してください。
郵送で送付される場合は、郵送料は仮申込者の負担となります。
各様式は当ページからダウンロードできます。
(1) 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「委任状 [PDFファイル/114KB]」を印刷し、委任者・受任者双方の住所、氏名、連絡先、委任事項を記入し、委任者の印を押してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ、合わせて2通の委任状を提出する必要があります。
(2) 公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
クレジットカードにて公売保証金を納付する場合は不要です。
銀行振込や現金を持参する場合など、クレジットカード以外で納付する場合は必ず提出してください。
「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/162KB]」を印刷し、太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。
※口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。
なお、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
※右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。
(3) 共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書 [PDFファイル/55KB]」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。
(注)「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(4) 住所証明書(共同入札者全員分)
- 個人の場合は「住民票の写し」(3か月以内でかつ最新の住所が載っているもの)
※登記する必要のない物件の場合は運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真入りの公的証明書の写しでも可。
- 法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」(履歴事項証明書:商業登記簿抄本)
(5) 陳述書
陳述書をダウンロードし必要事項を記入の上、添付書類とともに提出してください。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方には売却決定ができません。
陳述書(個人用) [PDFファイル/155KB]
陳述書(法人用) [PDFファイル/173KB]
4.公売保証金の納付
1.袖ケ浦市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
2.メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください。)
公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市が確認できるように納付してください。袖ケ浦市が納付を確認できない場合、入札することができません。
- ア クレジットカードによる納付
代表者名義のクレジットカードを使用してください。
- イ 銀行振込
公売保証金を振り込んだ日から袖ケ浦市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
- ウ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
- エ 郵便為替の送付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- オ 現金または銀行振出小切手の直接持ち込み
銀行振出の小切手は、東京または横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
3.袖ケ浦市は公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行います。オークションサイトで「参加申込・完了」を表示されると、入札できるようになります。
4.公売参加仮申し込みを行った代表者のログインIDでログインした画面で、「参加申込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
5.入札の際の注意事項
1.公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。
2.参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
3.KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
6.落札後の注意事項
1.開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、袖ケ浦市はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみにメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などをご案内します。
2.代表者の方は、メールに記載された袖ケ浦市の連絡先に電話してください。その際に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを伝えてください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、袖ケ浦市職員が説明します。
3.買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに袖ケ浦市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
4.買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など、財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
5.売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、この場合は、袖ケ浦市で一度売却決定通知書をお預かりします。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後に返還します。
6.買受代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
- ア 袖ケ浦市が代表者へ送信したメールを印刷したもの
- イ 所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書 [PDFファイル/84KB]」を印刷して、太枠内に共同入札者の住所、氏名などを記入し、押印してください。
※「所有権移転登記請求書」は共同入札者全員が提出する必要があります。
- ウ 共有合意書
「共有合意書 [PDFファイル/81KB]」を印刷して、共同入札者全員の住所、氏名などを記入し、押印してください。
※持分割合は、入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じものを記載してください。
- エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- オ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
7.公売保証金の返還
1.落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。
2.次順位買受申込者の納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
3.公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
4.公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定された公売参加申込者名義の銀行口座へ袖ケ浦市から振り込まれます。ただし、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
5.公売保証金の納付方法でクレジットカードを選択し、公売保証金の返還となった場合は引き落としされません。ただし、引き落とし時期などの関係上、いったん引き落としを行い、翌月以降に返還が行われる場合があります。ご不明な点がありましたらKSI(紀尾井町戦略研究所株式会社)にお問い合わせください。
6.公売参加申し込み後、入札に参加しない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
※国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
8.共同入札などによる自己のための公売参加手続きの禁止
(1) 代理人および共同入札における代表者(以下、「代理人など」といいます)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下「本人など」といいます)のために公売参加の手続きをする公売財産について、本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
(2) 代理人などが、一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
(3) 本人などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続きまたはほかの代理人などに委任して公売参加の手続きを行うことはできません。 なお、ほかの方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
(4) 法人が公売に参加する場合、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」といいます)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のためまたはほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。