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公売保証金の納付手続き
公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。
クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、1.手続きに入る前にをご覧になったあと、3-2からご覧ください。
1.手続きに入る前に
(1)手続きに入る前にKSI官公庁オークションヘルプ、袖ケ浦市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
(2)KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、サイト内の袖ケ浦市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3)公売参加者が法人の場合、法人代表者名でログインIDを取得し、法人代表者が公売参加の手続きを行ってください。なお、法人代表者以外の方に公売参加の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。
(4)公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で、公売保証金の納付方法及び金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
(5)提出様式は当ページからダウンロードできます。
2.「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付
(1)公売保証金を銀行振込、現金書留、直接持ち込みにより納付される方は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/162KB]」を印刷し、太枠内に記入、押印してください。
なお、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、KSI官公庁オークションのログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
(2)「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を袖ケ浦市まで送付してください。
※クレジットカードにより手続きされる方は上記手続きは必要ありません。
3-1.公売保証金の納付(銀行振込み等)
(1)袖ケ浦市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、振込方法などをご案内します。
(2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください。)公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市が確認できるように納付してください。袖ケ浦市が納付を確認できない場合、入札することができません。
ア .銀行振込
公売保証金を振り込んだ日から袖ケ浦市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
イ .現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
ウ .郵便為替の送付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ .現金または銀行振出小切手の直接持ち込み
銀行振出の小切手は、東京または横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
(3)袖ケ浦市は公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行います。オークションサイトで「参加申込・完了」と表示されると、入札できるようになります。
(4)公売参加仮申し込みを行なったKSI官公庁オークションログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
3-2.公売保証金の納付(クレジットカード)
クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
4.公売財産が不動産の場合
公売財産が不動産の場合、買受申込者等が暴力団員ではないことを旨を記載した「陳述書」を、入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市に提出してください。
また、宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しも併せて必要になります。
書式は「インターネット公売のお知らせ」のページからダウンロードできます。
※公売財産が不動産の場合、公売保証金の納付と「陳述書」の提出、両方を袖ケ浦市が確認できた場合のみ、公売参加申込完了となります。農地の場合は次も併せてご覧ください。
5.公売財産が農地を含む場合
公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市に提出してください。
※公売財産が農地の場合、公売保証金の納付と「買受適格証明書」及び「陳述書」の提出の両方を袖ケ浦市が確認できた場合のみ、公売参加申込完了となります。
※「買受適格証明書」の発行手続きについては、公売財産のある市町村の農業委員会にお問い合わせください。
6.公売保証金の返還
(1)入札終了後、次に該当しない入札者には、公売保証金は全額返還されます
・最高価申込者
・売却決定を受けた次順位買受申込者
・国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者
※それぞれの代理人を含む
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
また、次順位買受申込者の公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに全額納付した場合返還されます。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
KSI(紀尾井町戦略研究所株式会社)は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
※公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
(2)国税徴収法第114条に該当する場合
買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者など、次順位買受申込者などおよび買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
(3)国税徴収法第117条に該当する場合
売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(袖ケ浦市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。